年4回発行しています。2月1日、4月25日、9月1日、11月1日が発行日となっています。 なお、市議会議員選挙が行われる年は、このほか6月1日に臨時号を発行します。 詳細表示
市議会だよりは年4回(市議会議員選挙の年は年5回)町内会を通じて各戸に配布しています。また、支所で配布しているほか、長岡市議会のホームページからも平成11年度から閲覧できますので、関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会だより 詳細表示
パソコンや各種スマートフォン、タブレットでも閲覧が可能です。 本会議及び委員会の生中継と録画中継を行っていますので、関連ページからご覧ください。 また、録画中継はYouTubeでもご覧いただけます。 参考ページ インターネットの議会中継 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示
期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
本会議では、議場に全議員が集まり、市の予算や条例や財産の取得・処分など重要な事項について決定するほか、決算の認定や提出された請願の審査などを行います。 詳細表示
陳情については、審査は行わず、本会議で報告されるのみです。 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示
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