補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示
議員へのご相談につきましては、市議会ホームページの「議員の顔ぶれ」に連絡先を掲載しておりますので、ご覧の上直接ご連絡ください。 参考ページ 市議会議員の顔ぶれ 詳細表示
日本国民で18歳以上であればだれでも選挙権があります。 ただし実際に投票をするためには、選挙権を有しているほかに、長岡市の選挙人名簿に登録されていなければなりません。 長岡市の選挙人名簿に登録されるには、長岡市に住民票がある日本国民で、その住民票が作られた日(転入届の日)から引き続き3か月以上、長岡市内に... 詳細表示
請願は持参、郵送または電子申請フォームで提出してください。 【持参、郵送の場合】 請願書には日本語を用い、請願の要旨、提出年月日、住所を記載し、請願者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印をお願いします。 請願書を提出するには2人以内の紹介議員が必要となりますので、紹介... 詳細表示
市議会には、定例会と臨時会があります。 定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。また、臨時会は必要に応じて開かれます。定例会等の日程の詳細は、開催月のおおむね1か月前に市議会ホームページでお知らせいたしますので、関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会の日程 詳細表示
政務活動費は、地方自治法で認められた議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として会派(会派に属さない議員は1人会派とみなします)に交付されます。また、会派の代表者は、年度ごとに収支報告書に領収書を添付の上、議長に提出しています。 政務活動費は、議員1人当たり年額72万円(月額6万円)が交付されます。 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
市議会は、選挙によって選出された市議会議員によって構成され、その中から、議長・副議長が選出されます。 各議員は常任委員会や特別委員会に所属しています。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 各委員会の構成 詳細表示
陳情については、審査は行わず、本会議で報告されるのみです。 詳細表示
議員へのご相談につきましては、市議会ホームページの「市議会議員の顔ぶれ」に連絡先を掲載しておりますので直接ご連絡してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会議員の顔ぶれ 詳細表示
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