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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 議会・選挙 』 内のFAQ

60件中 21 - 30 件を表示

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  • 代理投票

    補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示

    • No:2349
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 投票箱・投票記載台の貸出し

    学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。 お気軽にお申し込みください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード 詳細表示

    • No:179
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 請願の紹介議員

    議員へのご相談につきましては、市議会ホームページの「議員の顔ぶれ」に連絡先を掲載しておりますので、ご覧の上直接ご連絡ください。 参考ページ 市議会議員の顔ぶれ 詳細表示

    • No:346
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 在外投票

    海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示

    • No:2351
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 委員会の役割

    委員会は、議案等を専門的・効率的に審査するために設置されています。各委員会は提出された議案や請願の審査を行います。 詳細表示

    • No:340
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 市議会だよりの配布場所

    市議会だよりは年4回(市議会議員選挙の年は年5回)町内会を通じて各戸に配布しています。また、支所で配布しているほか、長岡市議会のホームページからも平成11年度から閲覧できますので、関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会だより 詳細表示

    • No:360
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 投票所入場券が届かない時

    投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示

    • No:2336
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 立候補と年齢

    選挙の種類により異なります。 参議院議員・新潟県知事:満30歳以上の日本国民。 衆議院議員・長岡市長:満25歳以上の日本国民。 新潟県議会議員・長岡市議会議員:満25歳以上の日本国民でその選挙の選挙権を有すること。 詳細表示

    • No:2354
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 委員会会議録の閲覧

    常任委員会及び決算審査特別委員会の会議録については、本会議の会議録と同様です。それ以外の特別委員会の会議録及びその他の会議録については、アオーレ長岡西棟4階議会事務局にお問い合わせください。 ※市議会会議録検索システム 冊子の会議録とは別に、市議会ホームページ上で会議録(常任委員会及び決算審査特別委員会は平成... 詳細表示

    • No:355
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 政務活動費

    政務活動費は、地方自治法で認められた議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として会派(会派に属さない議員は1人会派とみなします)に交付されます。また、会派の代表者は、年度ごとに収支報告書に領収書を添付の上、議長に提出しています。 政務活動費は、議員1人当たり年額72万円(月額6万円)が交付されます。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2021/05/22 00:00

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