広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示
多数決を原則とする市議会の中において、自らの政策の実現や発言権の確保などのために、同じような考え方をもった議員同士が集まり、活動をしています。このような議員のグループのことを「会派」と呼んでいます。 会派の構成につきましては関連ページをご覧ください。 参考ページ 会派の構成 詳細表示
期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示
長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示
本会議では、議場に全議員が集まり、市の予算や条例や財産の取得・処分など重要な事項について決定するほか、決算の認定や提出された請願の審査などを行います。 詳細表示
常任委員会及び決算審査特別委員会の会議録については、本会議の会議録と同様です。それ以外の特別委員会の会議録及びその他の会議録については、アオーレ長岡西棟4階議会事務局にお問い合わせください。 ※市議会会議録検索システム 冊子の会議録とは別に、市議会ホームページ上で会議録(常任委員会及び決算審査特別委員会は平成... 詳細表示
パソコンや各種スマートフォン、タブレットでも閲覧が可能です。 本会議及び委員会の生中継と録画中継を行っていますので、関連ページからご覧ください。 また、録画中継はYouTubeでもご覧いただけます。 参考ページ インターネットの議会中継 詳細表示
長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示
まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示
議員定数は34人です。 全議員の氏名、連絡先等の名簿を市議会のホームページで公開しております。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 議員の顔ぶれ 詳細表示
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