• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 議会・選挙 』 内のFAQ

60件中 21 - 30 件を表示

3 / 6ページ
  • 陳情の方法

    陳情は持参、郵送または電子申請フォームで提出してください。 【持参、郵送の場合】 陳情書には日本語を用い、陳情の要旨、提出年月日、住所を記載し、陳情者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印の上、アオーレ長岡西棟4階議会事務局までご持参または郵送で提出してください。 【電... 詳細表示

    • No:343
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 委員会の役割

    委員会は、議案等を専門的・効率的に審査するために設置されています。各委員会は提出された議案や請願の審査を行います。 詳細表示

    • No:340
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 不在者投票

    長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示

    • No:2343
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 不在者投票の請求

    まず、長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすることが必要となります。請求は、「ぴったりサービス」によるオンライン請求か、不在者投票請求書(兼宣誓書)を持参又は郵送で提出する方法があります。 不在者投票請求書(兼宣誓書)の様式については長岡市選挙管理委員会ホームページからダウンロードできます。また、長岡市... 詳細表示

    • No:2344
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 在外投票

    海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示

    • No:2351
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 本会議・委員会の日程

    定例会中の本会議及び委員会の開催日程についてはおおむね1か月前に市議会ホームページに掲載いたしますので、関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会の日程 詳細表示

    • No:352
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 選挙人名簿の登録時期

    登録される時期は登録方法により、次の2種類になります。 (1)定時登録:毎年登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在で、登録される資格のある人が登録月の1日に登録されます。(登録月の1日が地方公共団体の休日に当たる場合には、1日を基準日として、当該登録は翌開庁日になる場合もあります。) (2)選挙時登録:... 詳細表示

    • No:2334
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 投票所

    長岡市では投票区を151区域に分け、それぞれ1か所投票所を設けています。 選挙人は自分が属する投票区の投票所に行き投票しなければならないとされているため、別の投票所で投票することはできません。 詳細表示

    • No:2338
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 選挙運動、政治活動に関すること

    広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示

    • No:2353
    • 公開日時:2018/04/01 00:00

60件中 21 - 30 件を表示