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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 議会・選挙 』 内のFAQ

60件中 21 - 30 件を表示

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  • 在外投票

    海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示

    • No:2351
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 選挙運動、政治活動に関すること

    広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。 (1)選挙運動:特定の選挙において、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に働きかける行為です。 (2)政治活動:政治上の目的をもって行われる一切... 詳細表示

    • No:2353
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 投票箱・投票記載台の貸出し

    学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。 お気軽にお申し込みください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード 詳細表示

    • No:179
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 委員会会議録の閲覧

    常任委員会及び決算審査特別委員会の会議録については、本会議の会議録と同様です。それ以外の特別委員会の会議録及びその他の会議録については、アオーレ長岡西棟4階議会事務局にお問い合わせください。 ※市議会会議録検索システム 冊子の会議録とは別に、市議会ホームページ上で会議録(常任委員会及び決算審査特別委員会は平成... 詳細表示

    • No:355
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • インターネットでの議会中継

    パソコンや各種スマートフォン、タブレットでも閲覧が可能です。 本会議及び委員会の生中継と録画中継を行っていますので、関連ページからご覧ください。 また、録画中継はYouTubeでもご覧いただけます。 参考ページ インターネットの議会中継 詳細表示

    • No:362
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 不在者投票

    長期の出張や旅行などで期日前投票所にも行くことができない場合は、期日前投票と同じ期間に、滞在している市区町村で不在者投票ができます。 長岡市選挙管理委員会に不在者投票の請求をすると、投票用紙などが郵送されますので、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にお持ちください。投票済みの投票用紙などは、滞在先の市区町村から長... 詳細表示

    • No:2343
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 陳情の方法

    陳情は持参、郵送または電子申請フォームで提出してください。 【持参、郵送の場合】 陳情書には日本語を用い、陳情の要旨、提出年月日、住所を記載し、陳情者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印の上、アオーレ長岡西棟4階議会事務局までご持参または郵送で提出してください。 【電... 詳細表示

    • No:343
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 投票所入場券が届かない時

    投票所入場券は、長岡市の有権者へ世帯毎に葉書で郵送します。6人連記のため、7人以上のご家族の場合、同じ世帯でも複数に分かれますが、封書でまとめて郵送しますのでご確認ください。 また、投票所入場券は、投票所のお知らせや受付事務の効率化を図ることを主な目的として配布していますので、万一届かなかった場合でも、長岡... 詳細表示

    • No:2336
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 代理投票

    補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示

    • No:2349
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 憲法改正国民投票

    日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合... 詳細表示

    • No:3312
    • 公開日時:2018/04/01 08:30

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