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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 議会・選挙 』 内のFAQ

60件中 11 - 20 件を表示

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  • 市議会の組織

    市議会は、選挙によって選出された市議会議員によって構成され、その中から、議長・副議長が選出されます。 各議員は常任委員会や特別委員会に所属しています。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 各委員会の構成 詳細表示

    • No:338
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 請願の審査日程

    請願はいつでも受け付けていますが、定例会招集日の7日前までに提出されたものがその定例会で審査されることになります。7日前の締切日を過ぎてから提出されたものは、次の定例会で審査することになります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 請願書・陳情書の出し方 詳細表示

    • No:353
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 政務活動費

    政務活動費は、地方自治法で認められた議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として会派(会派に属さない議員は1人会派とみなします)に交付されます。また、会派の代表者は、年度ごとに収支報告書に領収書を添付の上、議長に提出しています。 政務活動費は、議員1人当たり年額72万円(月額6万円)が交付されます。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2021/05/22 00:00
  • 請願の方法

    請願は持参、郵送または電子申請フォームで提出してください。 【持参、郵送の場合】 請願書には日本語を用い、請願の要旨、提出年月日、住所を記載し、請願者(法人の場合は法人の名称及び所在地を記載し、代表者)が署名または記名押印をお願いします。 請願書を提出するには2人以内の紹介議員が必要となりますので、紹介... 詳細表示

    • No:345
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 引っ越しをした場合の投票

    長岡市に住民票が作られた日(転入届を出した日)から引き続き3か月以上長岡市内に住所を有していないと、長岡市では投票できません。 ただし、以前お住まいの市区町村から投票所入場券が届いている場合、そちらで投票することができます。この場合、前住所地に投票に行くこともできますが、長岡市で不在者投票することもできます。 ... 詳細表示

    • No:2346
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 点字版・音声版市議会だより

    希望される方には毎号お届けします。 希望される方は、福祉課障害活動係(電話0258-39-2343)までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:361
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 期日前投票宣誓書

    期日前投票をしようとする人は、期日前投票の事由のいずれかに該当すると見込まれる旨を申し立て、かつ、宣誓書を提出しなければならないと法令で定められているためです。(公職選挙法施行令第49条の8) 宣誓書は、投票所入場券の裏面に掲載されていますので、あらかじめ必要事項を記入して期日前投票所にお持ちいただければ受付が... 詳細表示

    • No:2342
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
  • 代理投票

    補助者や介護者などは選挙人と同伴して投票所に入場できる場合がありますが、同伴している人が代筆することはできません。病気やけがなどで本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。 詳細表示

    • No:2349
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 期日前投票所

    長岡市選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票できます。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 期日前投票所 詳細表示

    • No:2339
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 憲法改正国民投票

    日本国憲法を改正するための、日本国憲法第96条に定める国民の承認に係る投票をいいます。 国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有し、国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに本会議に付されます。両院それぞれの本会議で3分の2以上の賛成で可決した場合... 詳細表示

    • No:3312
    • 公開日時:2018/04/01 08:30

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