○各施設の窓口により業務の内容・受付時間が異なります。 (一部の窓口では、戸籍の届け出ができない施設がありますのでご注意下さい。) 手続きや窓口の詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示
○転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。○ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行されないことがあります。その場合は、本籍地より戸籍謄本及び戸籍の附票を取り寄せてから、新しいお住まいの市区町村で転入の... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ち... 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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