婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
出生や婚姻、転居などの各種届出をされた場合、その内容を証明書に反映するまでに一定期間を要することになりますのでご注意ください。 詳細表示
養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示
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