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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 51 - 60 件を表示

6 / 7ページ
  • 養子縁組届とは

    養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示

    • No:903
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 海外から帰国する場合

    帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの... 詳細表示

    • No:777
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 戸籍届出の印

    戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:917
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 戸籍届出から証明が取れるまでの期間

    窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ち... 詳細表示

    • No:898
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 建物を建て替えした場合の住居表示に関する手続き

    住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:715
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 戸籍ができるまでの期間

    届出をした市区町村や、届出の内容によっても異なりますが、長岡市では届出日から1~2週間程度かかります。 他の市区町村に届書を提出した場合は、他市区町村から長岡市に届書が届いてから5日間ほどかかります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:901
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 転出届の特例の手続き方法

    本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転入届の特例とは

    転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 転居届

    新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転居届をしてください。 転居届は、引っ越しをした本人又は同一世帯員の方によりお手続きができます。 受付時間・窓口は、転居届(市内の引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来る方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)を必ずお持... 詳細表示

    • No:786
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 未成年者の婚姻

    婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:908
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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