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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 41 - 50 件を表示

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  • 代理人による住所変更

    本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示

    • No:772
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 住居表示実施地区

    長岡市では、長岡地域、栃尾地域、与板地域の一部で実施しています。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:713
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 世帯主が死亡した場合

    ○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。(死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 参考ページ ■このページ... 詳細表示

    • No:776
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 建物を新築した場合の住居表示に関する手続き

    住居表示を実施している区域内に新築等をした建物には、住居番号が必要になります。住居番号は、住民異動手続き(転入、転居)をされる際に必要となりますので、着工後、完成前までに届出をしてください。届出により、住居番号を付けるとともに、表示プレートをお渡ししますので、玄関等に貼り付けてください。 参考ページ 住居表示 ... 詳細表示

    • No:714
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 除籍とは

    除籍には二通りの意味があります。○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印... 詳細表示

    • No:915
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 出生届の出し方

    父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。 必要なもの ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:920
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
    • 更新日時:2025/04/01 04:46
  • 地番と住居番号の違い

    地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 転出届

    転出届は、実際に引っ越す日のおよそ2週間前から手続きできます。または、引っ越し後14日以内に手続きをしてください。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外へ転出される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転出届(市外・海外への引越... 詳細表示

    • No:784
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 離婚後の子の戸籍

    お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示

    • No:906
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 死亡に伴う手続き

    葬祭業者に手続きのパンフレットをお渡しいただくように依頼しておりますので、そちらをご参照ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:918
    • 公開日時:2019/04/01 00:00

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