新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。 必要なもの ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
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