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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

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  • 休日の住所変更届出

    住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階)に限り休日の住所変更を受け付けています。 土・祝:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) 参考ページ 窓口受付時間&取扱業務内容 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:769
    • 公開日時:2024/05/01 00:00
  • 転居届後の通知カードについて

    令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに関する手続きは廃止になりました。今後マイナンバーの提出を求められた際、通知カードの代わりにマイナンバー入りの住民票やマイナンバーカードの取得が必要になる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 転入届の特例とは

    転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き

    住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:819
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 住所変更後の住民票

    できます。住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:815
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 転出証明書の紛失

    ○転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。 ○ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行されないことがあります。 その場合は、本籍地より戸籍全部事項証明(戸籍とう本)及び戸籍の附票を取り寄せて... 詳細表示

    • No:781
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
    • 更新日時:2024/01/06 16:06
  • 転出届の後に転出先を変更する場合

    転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示

    • No:779
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 未成年者の婚姻

    婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:908
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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