名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 窓口営業... 詳細表示
長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 詳細表示
除籍には二通りの意味があります。 ○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。 コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除... 詳細表示
海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外... 詳細表示
住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 詳細表示
市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示
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