窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ちいただけ... 詳細表示
海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外... 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 窓口営業... 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示
できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
○必要事項を記入した婚姻届・離婚届の用紙1通 ※必ず本人が署名してください。また、証人欄には成人2人の署名が必要です。届出人、証人ともに押印は任意です。 ○窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等) 外国人と婚姻される場合は、他に必要書類がありますので市民課にお問い合... 詳細表示
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