戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。 必要なもの ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳 詳細表示
○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。 ○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。 (死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 詳細表示
海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示
市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示
葬祭業者に手続きのパンフレットをお渡しいただくように依頼しておりますので、そちらをご参照ください。 詳細表示
転出届は、実際に引っ越す日のおよそ2週間前から手続きできます。または、引っ越し後14日以内に手続きをしてください。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外へ転出される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確... 詳細表示
住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課 平日のみ ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ※青葉台コ... 詳細表示
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