有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。 ○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。 (死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 詳細表示
あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人の本人確... 詳細表示
現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課 平日のみ ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ※青葉台コ... 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転居届をしてください。 転居届は、引っ越しをした本人又は同一世帯員の方によりお手続きができます。 受付時間・窓口は、転居届(市内の引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持... 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
○他市区町村から長岡市への引っ越し(転入届)と長岡市内での引っ越し(転居届)は、引っ越す前に住所変更はできません。 必ず、新しい住所に住み始めてから住所変更を届け出てください。 (14日以内のお手続きが必要です。) ○長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)のみ、引っ越す前に届出ができます。 (1... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
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