新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転入届をしてください。 転入届は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転入届(市外・海外からの引越し)にてご確認ください。 参考... 詳細表示
地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示
長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人の本人確... 詳細表示
届出人(夫・妻)の本籍地、お住まいの各市区町村、一時的に滞在する各市区町村です。 長岡市は、本庁及び各支所で届出ができます。 各施設の窓口により業務の内容、受付時間が異なります。詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課 平日のみ ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ※青葉台コ... 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 詳細表示
できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
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