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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 31 - 40 件を表示

4 / 7ページ
  • 住所変更後の住民票

    できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示

    • No:815
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 本籍の変更(構成員)

    自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示

    • No:5522
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 転居届に必要なもの

    窓口にお越しいただく方によって持ち物が異なる場合があります。 ○本人または同一世帯員の親族の方が届出をする場合 ・届出をする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) ○その他の方が届出をする場合 ・市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7514) ※転居届をする... 詳細表示

    • No:785
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 届出に添付する戸籍謄本

    戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示

    • No:902
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 世帯主が死亡した場合

    ○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。 ○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。 (死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 詳細表示

    • No:776
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示

    • No:904
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 休日の住所変更届出

    住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階)に限り休日の住所変更を受け付けています。 土・祝:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) 参考ページ 窓口受付時間&取扱業務内容 詳細表示

    • No:769
    • 公開日時:2024/05/01 00:00
  • 転出したときのマイナンバーカード

    転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:865
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転出届

    転出届は、実際に引っ越す日のおよそ2週間前から手続きできます。または、引っ越し後14日以内に手続きをしてください。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外へ転出される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確... 詳細表示

    • No:784
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2016/12/11 17:31

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