本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
転出届は、実際に引っ越す日のおよそ2週間前から手続きできます。または、引っ越し後14日以内に手続きをしてください。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外へ転出される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転出届(市外・海外への引越... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所においては、市民生活課) 平日のみ ※年末年始は除く ※青... 詳細表示
長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入... 詳細表示
現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
転出届は原則窓口でしていただくものですが、既に引っ越ししてしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合は、郵送で手続きできます。 次のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入してください) 1、届出人の氏... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ワンストップサービスとは、引越しなどの住所変更や出生などの戸籍届出の際に必要となる複数の手続きをまとめて受け付けるサービスです。 長岡市では、市役所総合窓口(アオーレ長岡東棟1階)でワンストップサービスを行います。 参考ページ 総合窓口 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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