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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

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  • 海外から帰国する場合

    帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの... 詳細表示

    • No:777
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 地番と住居番号の違い

    地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 住居表示実施地区

    長岡市では、長岡地域、栃尾地域、与板地域の一部で実施しています。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:713
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 引っ越し前の住所変更

    ○他市区町村から長岡市への引っ越し(転入届)と長岡市内での引っ越し(転居届)は、引っ越す前に住所変更はできません。 必ず、新しい住所に住み始めてから住所変更を届け出てください。(14日以内のお手続きが必要です。)○長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)のみ、引っ越す前に届出ができます。(14日前からのお手続き... 詳細表示

    • No:774
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 転入から2週間以上経過した転出証明書

    有効です。ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。(正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

    • No:780
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 死亡届の出し方

    届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:919
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
    • 更新日時:2022/03/15 14:11
  • 世帯主が死亡した場合

    ○世帯主の方が亡くなった場合、世帯主変更が必要です。○ただし、二人世帯のお一人が亡くなった場合は、もう一人の方が自動的に世帯主になりますのでお届けは必要ありません。(死亡の住民異動届の中で世帯主変更についても記入いただけますので、記入洩れの無いようお手続きいただければ問題ありません。) 参考ページ ■このページ... 詳細表示

    • No:776
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 郵送での住所変更

    長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入... 詳細表示

    • No:773
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 本籍の変更(構成員)

    自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示

    • No:5522
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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