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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

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  • ワンストップサービスの概要

    ワンストップサービスとは、引越しなどの住所変更や出生などの戸籍届出の際に必要となる複数の手続きをまとめて受け付けるサービスです。 長岡市では、市役所総合窓口(アオーレ長岡東棟1階)でワンストップサービスを行います。 参考ページ 総合窓口 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:388
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/04/03 16:08
  • 本籍の変更

    戸籍の本籍を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者及び配偶者が署名し、本籍地または住所地に提出してください。 転籍すると、その戸籍に記載されている全員の本籍が動くことになりますが、市外からの転籍の場合、婚姻や死亡によりすでに除籍になっている方は、新しい戸籍に記載されません... 詳細表示

    • No:905
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 世帯主を変更したい場合

    世帯主変更の届出をしてください。 受付窓口は住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階)、西サービスセンター、各支所地域振興・市民生活課です。 受付時間は、下記参考ページをご覧ください。 ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務... 詳細表示

    • No:775
    • 公開日時:2025/01/01 00:00
  • 住所変更の受付時間

    住所変更は、次の窓口でお手続きいただけます。 ○住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平 日:午前8時30分~午後5時15分 土・祝:午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ※土・祝のうち、受付できない日がありますので、事前にお問い合わせく... 詳細表示

    • No:770
    • 公開日時:2025/01/01 00:00
  • 住所変更後の住民票

    できます。住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:815
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • お祝い状の交付サービスについて

    長岡市の窓口に婚姻届・出生届・長岡市パートナーシップ届出書を提出した方に対し、長岡市からお祝いの気持ちを込めてお渡ししているものです。交付は無料で、希望者の方にお渡ししています。 デザインは、「アオーレバード」のロゴデザインや、NHK朝の連続ドラマ小説「てっぱん」のオープニング映像のほか、広告・ミュージシャ... 詳細表示

    • No:56
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2023/02/28 17:55
  • 婚姻届・離婚届の提出場所

    届出人(夫・妻)の本籍地、お住まいの各市区町村、一時的に滞在する各市区町村です。 長岡市は、本庁及び各支所で届出ができます。 各施設の窓口により業務の内容、受付時間が異なります。詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 ■このページの内... 詳細表示

    • No:899
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 死亡に伴う手続き

    葬祭業者に手続きのパンフレットをお渡しいただくように依頼しておりますので、そちらをご参照ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:918
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 離婚後の氏

    離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示

    • No:907
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 本籍の変更(構成員)

    自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 ... 詳細表示

    • No:5522
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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