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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 21 - 30 件を表示

3 / 7ページ
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • お祝い状の交付サービスについて

    長岡市の窓口に婚姻届・出生届・長岡市パートナーシップ届出書を提出した方に対し、長岡市からお祝いの気持ちを込めてお渡ししているものです。交付は無料で、希望者の方にお渡ししています。 デザインは、「アオーレバード」のロゴデザインや、NHK朝の連続ドラマ小説「てっぱん」のオープニング映像のほか、広告・ミュージシャ... 詳細表示

    • No:56
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
    • 更新日時:2023/02/28 17:55
  • 海外に転出する場合

    海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外への引越... 詳細表示

    • No:778
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 届出に添付する戸籍謄本

    戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:902
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • ワンストップサービスの概要

    ワンストップサービスとは、引越しなどの住所変更や出生などの戸籍届出の際に必要となる複数の手続きをまとめて受け付けるサービスです。 長岡市では、市役所総合窓口(アオーレ長岡東棟1階)でワンストップサービスを行います。 参考ページ 総合窓口 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:388
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
    • 更新日時:2018/04/03 16:08
  • 住居番号の重複

    長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示

    • No:717
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 郵送での住所変更

    長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入... 詳細表示

    • No:773
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示

    • No:904
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 離婚後の氏

    離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示

    • No:907
    • 公開日時:2025/04/01 04:27

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