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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

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  • 本籍の変更(構成員)

    自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示

    • No:5522
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 転居届に必要なもの

    窓口にお越しいただく方によって持ち物が異なる場合があります。 ○本人または同一世帯員の親族の方が届出をする場合 ・届出をする方の本人確認書類(運転免許証、保険証など) ○その他の方が届出をする場合 ・市民課までお問い合わせください。(TEL:0258-39-7514) ※... 詳細表示

    • No:785
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 引っ越し前の住所変更

    ○他市区町村から長岡市への引っ越し(転入届)と長岡市内での引っ越し(転居届)は、引っ越す前に住所変更はできません。 必ず、新しい住所に住み始めてから住所変更を届け出てください。(14日以内のお手続きが必要です。)○長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)のみ、引っ越す前に届出ができます。(14日前からのお手続き... 詳細表示

    • No:774
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 代理人による住所変更

    本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示

    • No:772
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転居届後の通知カードについて

    令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに関する手続きは廃止になりました。今後マイナンバーの提出を求められた際、通知カードの代わりにマイナンバー入りの住民票やマイナンバーカードの取得が必要になる場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:18
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 海外に転出する場合

    海外に住所(本拠地となる居所)を異動する場合は、国外転出の届け出をしてください。 受付時間・窓口は、転出届(市外・海外への引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証など)を必ずお持ちください。 参考ページ 転出届(市外・海外への引越... 詳細表示

    • No:778
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転入から2週間以上経過した転出証明書

    有効です。ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。(正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

    • No:780
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 郵送での住所変更

    長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入... 詳細表示

    • No:773
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 離婚後の子の戸籍

    お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示

    • No:906
    • 公開日時:2016/12/11 17:31

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