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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 21 - 30 件を表示

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  • 転出証明書の郵送交付

    転出届は原則窓口でしていただくものですが、既に引っ越ししてしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合は、郵送で手続きできます。 次のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入してください)  1、届出人の氏... 詳細表示

    • No:782
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 住居番号の重複

    長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示

    • No:717
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 代理人による住所変更

    本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示

    • No:772
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 住居表示実施地区

    長岡市では、長岡地域、栃尾地域、与板地域の一部で実施しています。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:713
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 転出届

    転出届は、実際に引っ越す日のおよそ2週間前から手続きできます。または、引っ越し後14日以内に手続きをしてください。 マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外へ転出される方、それ以外の方で手続きが異なります。 手続きの詳細・受付窓口は、転出届(市外・海外への引越... 詳細表示

    • No:784
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示

    • No:904
    • 公開日時:2025/04/01 04:27
  • 郵送での住所変更

    長岡市から他市区町村への引っ越し(転出届)で、既に引っ越してしまい、仕事の都合などで窓口に行けず、代理の人にも頼めない場合に限り、郵送でも手続きが出来ます。 郵送での転出届を希望される場合は、以下のもの〔①~③〕を郵送してください。 【必要なもの】 ①届出書(便箋に次の必要事項を記入... 詳細表示

    • No:773
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 離婚後の氏

    離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示

    • No:907
    • 公開日時:2025/04/01 04:27

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