マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、地方公共団体共同のシステムです。居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化し、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で日本国内を引越しをする方に限り、マイナンバーカードに対応したスマートフォン、PC及びカードリーダーからオンラインでも転出届を申請することができます。 【申請可能期間】 引越し予定日の30日前から引越し後10日以内まで 【利用できる人】 ・ご自身単身... 詳細表示
市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
62件中 11 - 20 件を表示