婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示
○転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。 ○ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行されないことがあります。 その場合は、本籍地より戸籍全部事項証明(戸籍とう本)及び戸籍の附票を取り寄せて... 詳細表示
届出をした市区町村や、届出の内容によっても異なりますが、長岡市では届出日から1~2週間程度かかります。 他の市区町村に届書を提出した場合は、他市区町村から長岡市に届書が届いてから5日間ほどかかります。 詳細表示
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 詳細表示
できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。 必要なもの ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳 詳細表示
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