婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 窓口営業... 詳細表示
新しいお住まいに住みはじめてから14日以内に、転居届をしてください。 転居届は、引っ越しをした本人又は同一世帯員の方によりお手続きができます。 受付時間・窓口は、転居届(市内の引越し)にてご確認ください。 ※お手続きの際には、窓口に来る方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)を必ずお持... 詳細表示
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
届出をした市区町村や、届出の内容によっても異なりますが、長岡市では届出日から1~2週間程度かかります。 他の市区町村に届書を提出した場合は、他市区町村から長岡市に届書が届いてから5日間ほどかかります。 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示
転出後も長岡市で交付されたマイナンバーカードを利用することができます。転入先の市区町村の窓口で、カードの継続利用の手続きを行ってください。 詳しくは、転出先の市区町村にお問い合わせください。 詳細表示
62件中 11 - 20 件を表示