長岡市では、長岡地域、栃尾地域、与板地域の一部で実施しています。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 住居表示 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 窓口営業... 詳細表示
届出をした市区町村や、届出の内容によっても異なりますが、長岡市では届出日から1~2週間程度かかります。 他の市区町村に届書を提出した場合は、他市区町村から長岡市に届書が届いてから5日間ほどかかります。 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
○転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。 ○ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行されないことがあります。 その場合は、本籍地より戸籍全部事項証明(戸籍とう本)及び戸籍の附票を取り寄せて... 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課 平日のみ ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ※青葉台コ... 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
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