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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

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  • 転出届の後に転出先を変更する場合

    転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示

    • No:779
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転入から2週間以上経過した転出証明書

    有効です。ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。(正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) ■このページの内容に関するお問... 詳細表示

    • No:780
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 転出届の特例とは

    マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示

    • No:839
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 戸籍とは

    人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 参考... 詳細表示

    • No:916
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 建物を建て替えした場合の住居表示に関する手続き

    住居表示地区であれば、住居番号は「建物」に付けられるので、同じ場所に建て替えをされる場合でも、届出をしていただくことになります。 参考ページ 住居表示 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:715
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 住民異動や戸籍の窓口の受付時間

    ○各施設の窓口により業務の内容・受付時間が異なります。 (一部の窓口では、戸籍の届け出ができない施設がありますのでご注意下さい。) 手続きや窓口の詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:768
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 転入届の特例とは

    転出地の市区町村でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行った方(マイナポータルを使って転出届を行った方を含みます。)が、転入地の市区町村にカードをお持ちいただくと、通常の手続きで発行される「転出証明書」無しで、転入届をしていただける制度です。これは、転出証明書の内容が電子情報として転入地の... 詳細表示

    • No:837
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 転出届の特例の手続き方法

    本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:840
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示

    • No:904
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 未成年者の婚姻

    婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は婚姻できます。 18歳未満の女性が婚姻届出をする際は、父母(養父母がいる場合は養父母)の同意書を添付してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:908
    • 公開日時:2022/04/01 00:00

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