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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 戸籍・住民異動 』 内のFAQ

63件中 1 - 10 件を表示

1 / 7ページ
  • 住所変更後の住民票

    できます。 住所変更の手続きの際に、住民票を請求してください。 新しい情報を登録した後に住民票を発行しますので、時間がかかる場合があります。 詳細表示

    • No:815
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 戸籍届出から証明が取れるまでの期間

    窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ちいただけ... 詳細表示

    • No:898
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 地番と住居番号の違い

    地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示

    • No:716
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 養子縁組届とは

    養子縁組とは、血縁関係のない者同士の間に親子関係を創設するもので、養子縁組届という届出によって成立します。 ・当事者間に養子縁組をする意思があること ・養親となる者は20歳に達していること ・養親は養子の年長者であること ・養子となる者は養親の嫡出子又は養子でないこと 等の要件があります。 届... 詳細表示

    • No:903
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 転出届の後に転出先を変更する場合

    転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について 詳細表示

    • No:779
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 名の変更

    名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示

    • No:904
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 筆頭者とは

    戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示

    • No:912
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 戸籍とは

    人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示

    • No:916
    • 公開日時:2016/12/11 17:31
  • 市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き

    住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示

    • No:819
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 婚姻後の氏

    現在、日本人夫婦の場合は夫婦別姓は認められていません。婚姻届を提出されるときに夫又は妻の氏いずれかを選んでください。 詳細表示

    • No:909
    • 公開日時:2016/12/11 17:31

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