自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 詳細表示
次のどちらかの手続きを選択することができます。 (1)残存有効期間同一申請・・・現在お持ちのパスポートと残りの有効期間が同じ新しいパスポートを申請する (2)切替申請・・・現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を切り捨てて新しいパスポートを申請する 必要な書類など、詳しくは参考ページをご覧ください。... 詳細表示
住基ネットを利用して、住所地以外の市区町村が発行する住民票(本籍と筆頭者を省略したもの)の写しです。(1通につき手数料300円) ご本人またはご本人と同一世帯員の方が請求できます。 申請の際には、マイナンバーカード、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のいずれかを持って窓口にお越... 詳細表示
○本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方であれば請求ができます。 ○それ以外の方からの請求の場合、本人からの委任状または正当な請求内容を明らかにする書類等が必要になる場合もあります。 ○また、本人等が請求された場合でも、本籍・筆頭者が分からない場合は発行することはできませんので、確認の... 詳細表示
本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
禁治産又は準禁治産の宣告の通知を受けていない、後見の登記の通知を受けていない、破産手続開始の決定の通知を受けていないことを本籍地の市区町村が証明するものです。 詳細表示
その方によって必要書類が異なりますので、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)、関連ページの出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示
窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ちいただけ... 詳細表示
窓口での交付手数料は、1通、300円です。 (住民票謄本・・・世帯全員) (住民票抄本・・・世帯の一部) 謄本・抄本ともに、いずれも同じ金額です。 詳細表示
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