長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
外国人の住居地届出窓口は住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)と各支所地域振興・市民生活課のみとなります。 なお、住民票の請求は、サービスセンターや出張所などでも受付できます。 ※窓口によって業務時間が異なりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参... 詳細表示
郵送請求の場合には、申請書のほかに、手数料や返信用封筒などを同封していただきますので、電話やメールで受け付けすることはできません。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
身分証明書を請求できるのは、原則としてご本人のみです。代理人が請求する場合は、ご本人の委任状が必要です。ただし、ご本人が未成年の場合は親権者が請求することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
窓口での交付手数料は、1通、300円です。 (住民票謄本・・・世帯全員) (住民票抄本・・・世帯の一部) 謄本・抄本ともに、いずれも同じ金額です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
○住民票の写しは代理人でも請求できます。 ○代理人が請求する場合、ご本人の委任状及び使用目的や提出先の記入が必要になることもありますので、事前に確認のうえ、お越しください。 ○住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。 ○本人及び同一世帯の方以外の方が請求する場合は、原則として、本人だ... 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示
除籍には二通りの意味があります。○一つは、戸籍内の個人がその戸籍から除かれるという場合です。たとえば、婚姻によって親の戸籍を出て夫婦で新しい戸籍をつくるときに、婚姻前の親の戸籍から除かれることや、死亡や離婚によって戸籍から除かれることなどを指します。コンピュータ化されている戸籍では、個人の身分事項欄に「除籍」と印... 詳細表示
出生や婚姻、転居などの各種届出をされた場合、その内容を証明書に反映するまでに一定期間を要することになりますのでご注意ください。 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 ... 詳細表示
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