在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
マイナンバーカードとスマートフォンを利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書をオンラインで請求し、郵送で受け取ることができるサービスです。 マイナンバーカードをスマートフォンにかざすことで本人確認を行い、クレジットカードまたはPayPayで証明書発行手数料、郵送料を決済することで証明書が自宅に郵送... 詳細表示
令和8年7月1日以降に申請する方 ○紙申請の場合 ○オンライン申請の場合 令和8年6月30日までに申請された方 ○紙申請の場合 ○オンライン申請の場合 手数料は受取の際に必要です。なお、パスポートの受取は、年齢に関係なく必ずご本人が窓口にお越しく... 詳細表示
あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人の本人確... 詳細表示
マインナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付対応のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで、休日や夜間でも一部の証明書の交付を受けることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 また、平日以外も証明書を発行できる窓口は次のとおりです。(年末年始を除く) ○アオーレ長岡 東棟1階 ... 詳細表示
一つの印鑑を複数の人が登録することはできません。印鑑は必ず登録する方お一人につき一つご用意ください。 参考ページ 実印登録 詳細表示
令和2年5月25日以降、マイナンバー通知カードに関する手続きは廃止になりました。今後マイナンバーの提出を求められた際、通知カードの代わりにマイナンバー入りの住民票やマイナンバーカードの取得が必要になる場合があります。 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。 戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。 なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えるこ... 詳細表示
現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村で、かなり古いものまで取れる場合があります。 ただし、過去の法律では保存期間が現在より短く、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。 また、長岡市では、一部戸籍が戦災等により焼失しているため、謄... 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
170件中 81 - 90 件を表示