郵送請求の場合も、窓口で申請される時と同様に本人確認が必要です。マイナンバーカードや運転免許証など、住所が記載された公的な証明のコピーを同封してください。なお、郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせください。 参... 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
意思能力のある方は登録することができます。ただし、登録の際は成年被後見人本人と法定代理人が一緒にお越しいただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
はい。以下の印鑑は登録できません。 ○長岡市の住民基本台帳に記載されている氏名、氏(旧氏を含む)もしくは名で表していないもの ○職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの ○ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ○印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
次のどちらかの手続きを選択することができます。 (1)残存有効期間同一申請・・・現在お持ちのパスポートと残りの有効期間が同じ新しいパスポートを申請する (2)切替申請・・・現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を切り捨てて新しいパスポートを申請する なお、同一都道府県内での本... 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示
登録される印鑑、官公署発行の顔写真付き本人確認書類※を持って窓口にお越しください。この方法の場合、申請の当日に登録できます。 ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証、身体障害者手帳以外の場合は事前にお問い合わせください。 ... 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
窓口提出で、届書の内容確認が全てとれた場合は、住民票はお待ちいただければその日にできますが、戸籍は数日かかります。お急ぎの場合はお問い合わせください。 また、長岡市以外の他市区町村で届出をした場合は提出された届出の内容が長岡市へ届くまでおよそ1週間以上かかります。住民票については必要書類をお持ち... 詳細表示
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