死亡届が出された時点で自動的に廃止になります。 詳細表示
転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について 詳細表示
住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは、地方公共団体共同のシステムです。居住関係を公証する住民基本台帳のネットワーク化し、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。 詳細表示
次のすべての条件を満たす必要があります。 (1)申請日前6か月以内に撮影されたもの (2)申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの (3)サイズが縦45ミリ×横35ミリで、縁がないもの (4)顔の寸法が頭頂からあごまで34±2ミリのもの (5)無帽・無背景(影を含む)で、目元や輪郭が隠れていないも... 詳細表示
再発行の手続きの窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示
次のどちらかの手続きを選択することができます。 (1)残存有効期間同一申請・・・現在お持ちのパスポートと残りの有効期間が同じ新しいパスポートを申請する (2)切替申請・・・現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を切り捨てて新しいパスポートを申請する なお、同一都道府県内での本籍の変更の場合、手続きの... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
印鑑登録(官公庁発行の顔写真付公的証明書を提示できない場合)
(1)登録する印鑑とご本人を確認できる証明書(年金手帳など)を持って窓口にお越しください。 (2)申請を受け付けた窓口からご本人宛てに回答書を郵送しますので、届いたら回答書に必要事項をご本人が記入してください。 (3)回答書、登録する印鑑、ご本人を確認できる証明書を持って、もう一度同じ窓口にお越しください。 ... 詳細表示
お近くのハンコ屋さんにお問い合わせいただくか、窓口にて判断いたしますのでお持ちください。 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
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