本名と同様に日本での日常生活において使用している氏名がある場合、その氏名を「通称名」として住民票に記載することが可能です。通称名を記載するには複数の立証資料(勤務先や学校で発行される本人確認書類や保険証など)により、使用実態の確認が必要となりますので、確認できる資料と在留カードや特別永住者証明書をお持ちのうえ、住... 詳細表示
転入届に必要なものはマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方、海外から転入される方、それ以外の方によって異なります。 必要なものの詳細は、転入届(市外・海外からの引越し)をご覧ください。 ※転入届のほかに、住所変更に伴う各種手続き(マイナンバ... 詳細表示
○直接提出先へ詳しく聞き取って、確認をお願いします。 *例えば、「父の戸籍が欲しい」だけでは、種類のある戸籍から「どの戸籍」を発行してよいのか窓口職員もわかりません。 *「法務局や保険会社へ提出するから、どの戸籍か?」と問い合わせがあっても、それぞれの申請や家族状況などにより、必要な戸籍の種類が異なるため、提... 詳細表示
○戸籍の附票とは、その戸籍に在籍している期間の住所が記録されている証明書です。 本籍地の市区町村で戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が編成されてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。 ※令和4年1月11日から生年... 詳細表示
取ることができます。代理人が本人(必要な方)の印鑑登録証(カード)と代理人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍の本籍を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者及び配偶者が署名し、戸籍謄本1通を添付のうえ、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。 転籍すると、その戸籍に記載されている全員の本籍が動くことになりますが... 詳細表示
証明書が複数枚にわたる場合でもホチキス留めがされませんが、証明書に印刷されるページ番号と固有の番号でひとつづりと判断できます。なお、ホチキス留めはされませんが、バラバラで使用することはできません。 また、住民票にマイナンバーや住民票コードを記載することはできません。 参考ページ ■こ... 詳細表示
必ず印鑑登録証(カード)と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)をお持ちください。印鑑登録証がないと印鑑登録証明書は取ることができません。印鑑登録証は印鑑登録の手続が済んでいる方にお渡ししています。まだ登録をされていない方は新規登録を、紛失等で印鑑登録証がない方は印鑑登録証の亡失の手続きと再登録をして... 詳細表示
無作為に抽出された11桁の数字で1人に1つ付番されています。住民基本台帳ネットワークシステムから、情報を正確、迅速に取り出すために使用します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
マインナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付対応のマルチコピー機が設置されているコンビニエンスストアで、休日や夜間でも一部の証明書の交付を受けることができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 また、平日以外も証明書を発行できる窓口は次のとおりです。(年末年始を除く) ○アオーレ... 詳細表示
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