次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交または公用の在留資格が決定された方 ... 詳細表示
郵送請求の場合には、申請書のほかに、手数料や返信用封筒などを同封していただきますので、電話やメールで受け付けすることはできません。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
再発行の手続きの窓口は、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)など地方出入国在留管理官署となります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ 詳細表示
次のいずれかに該当する場合は申請できます。 (1)残りの有効期間が1年未満になった場合 (2)査証欄の余白が残り少なくなった場合 (3)パスポートを著しく損傷した場合 例:記載事項(氏名、生年月日等)の一部が判読できない、 顔写真のラミネートが欠損している、頁が欠落している、 ... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。 「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。 改製にあたっては... 詳細表示
お近くのハンコ屋さんにお問い合わせいただくか、窓口にて判断いたしますのでお持ちください。 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
郵送請求の場合も、窓口で申請される時と同様に本人確認が必要です。 マイナンバーカードや運転免許証など、住所が記載された公的な証明のコピーを同封してください。なお、郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。 請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせくださ... 詳細表示
以前に取得したパスポートの有効期限が切れたため新しいパスポートを申請する場合は、新規申請となります。残りの有効期間が1年未満になったため新しいパスポートを申請する場合は、切替申請となります。切替申請の場合、現在有効なパスポートを必ずご提出ください。 必要な書類など、詳しくは参考ページをご覧ください。 ... 詳細表示
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