本人または同一世帯員の方がお手続きする以外に、代理人が住所変更の手続きを行うことは可能です。 但し、代理人は原則、委任状(本人が住所異動することを代理人へ委任したことがわかるもの)が必要です。 事前にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
帰国してから14日以内に、お住まいになる市区町村で国外転入の届け出をしてください。 国外転入届の際には、入国スタンプの押印されているパスポート(日本国旅券)をお持ちください。 その他手続き方法や受付窓口詳細は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 転入届(市外・海外からの... 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
申請いただいた日から、原則5日後(土日祝日を除く)となります。 審査が終わって利用可能かどうかは、コンビニのマルチコピー機の「利用登録状況確認画面」で確認できます。 お急ぎの場合は、申請後市民課戸籍係へお電話ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市役所で国外転出の手続きが必要です。出国する日のおおよそ14日前から届出できます。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課へお越しください。 長岡市で国民健康保険の加入や福祉など各種サービス等を受けていた場合は、手続きが必要となることがありますので、ご不明な点は市民課(電話... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
フルネームで登録してる場合や、氏のみを登録している場合は自動廃止になります。廃止になった方には手紙でお知らせいたします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
その方によって必要書類が異なりますので、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)、関連ページの出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
以下の場所で手続きができます。 ・住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡 東棟1階) 平日、土曜日、祝日 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ・西サービスセンター 平日のみ ・各支所地域振興・市民生活課 平日のみ ※東サービスセンターは... 詳細表示
長岡市に本籍がある場合は、次の窓口でお取りいただけます。 ○アオーレ長岡 東棟1階 証明書発行窓口(大手通1丁目) (平日)午前8時30分~午後5時15分 (土・祝)午前9時~午後5時 ※日曜日は休業日(祝日と重なる日曜日も休業日) ○西サービスセンター・・・リバーサイド千秋... 詳細表示
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