戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
○各施設の窓口により業務の内容・受付時間が異なります。 (一部の窓口では、戸籍の届け出ができない施設がありますのでご注意下さい。) 手続きや窓口の詳しい内容は、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 窓口営業時間&取扱業務内容 詳細表示
1通、300円です。 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
出生や婚姻、転居などの各種届出をされた場合、その内容を証明書に反映するまでに一定期間を要することになりますのでご注意ください。 詳細表示
お近くのハンコ屋さんにお問い合わせいただくか、窓口にて判断いたしますのでお持ちください。 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
次のどちらかの手続きを選択することができます。 (1)残存有効期間同一申請・・・現在お持ちのパスポートと残りの有効期間が同じ新しいパスポートを申請する (2)切替申請・・・現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を切り捨てて新しいパスポートを申請する 必要な書類など、詳しくは参考ページをご覧ください。... 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
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