市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示
在留カードもしくは特別永住者証明書の交付を受けており、長岡市に住民登録がある方であれば印鑑登録ができます。ただし、氏名もしくは通称名として登録している文字以外の印鑑は登録できません。基本はフルネームでの登録になります。登録する印鑑については、事前にご相談ください。 詳細表示
死亡届が出された時点で自動的に廃止になります。 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
父または母が、お子さんの生まれた日を含めて14日以内に、父母の本籍地、住所地、お子さんの出生地のいずれかの市区町村に提出してください。 必要なもの ○必要事項を記入した出生届(出生証明書に医師・助産師の証明があるもの) ○母子手帳 詳細表示
登録される印鑑、官公署発行の顔写真付き本人確認書類※を持って窓口にお越しください。この方法の場合、申請の当日に登録できます。 ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(顔写真付)、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カード、特別永住者証、身体障害者手帳以外の場合は事前にお問い合わせください。 参考... 詳細表示
必要ありません。転出の手続きをすると自動的に廃止されます。 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示
171件中 11 - 20 件を表示