印鑑登録(官公庁発行の顔写真付公的証明書を提示できない場合)
(1)登録する印鑑とご本人を確認できる証明書(年金手帳など)を持って窓口にお越しください。 (2)申請を受け付けた窓口からご本人宛てに回答書を郵送しますので、届いたら回答書に必要事項をご本人が記入してください。 (3)回答書、登録する印鑑、ご本人を確認できる証明書を持って、もう一度同じ窓口にお越しください。 ... 詳細表示
必要ありません。転居の手続きをすると自動的に印鑑登録の住所も変更されます。 詳細表示
できます。 詳しくは、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 実印登録 詳細表示
印鑑登録は、ご本人の意思に基づいて行われる大変重要な手続きですので、より確実な本人確認をするため、官公署発行の顔写真付き本人確認書類(有効期限内の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)を確認しています。 参考ページ 実印登録 詳細表示
死亡届が出された時点で自動的に廃止になります。 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
人の出生から死亡に至るまでの親族的な身分関係を登録してある公文書で、登録されている方が日本人であるということをはじめ、親子関係・夫婦関係といった身分関係を証明するものです。 戸籍の記載の全部を証明したものを戸籍謄本(全部事項証明書)といい、戸籍の記載の一部を証明したものを戸籍抄本(個人事項証明書)といいます。 詳細表示
届出義務者(親族、同居者など)が、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡者の本籍地、死亡された市区町村、又は届出人のお住まいの市区町村のいずれかに届け出てください。 詳細表示
必要ありません。転出の手続きをすると自動的に廃止されます。 詳細表示
300円です。 詳細表示
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