本籍が長岡市にある方は、海外から戸籍等を請求できます。次のものを郵送してください。 ただし、戸籍等が届くまで日数がかかります。 【必要なもの】 ○申請書(便箋に次の必要事項を記入してください) (1)請求者の住所・氏名 (2)連絡先(メールアドレス、日本国内のご家族の電話番号など) ※海外の電話番... 詳細表示
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交または公用の在留資格が決定された方 ... 詳細表示
郵送請求の場合も、窓口で申請される時と同様に本人確認が必要です。 マイナンバーカードや運転免許証など、住所が記載された公的な証明のコピーを同封してください。なお、郵送請求の場合、パスポートは本人確認書類となりませんので、ご注意ください。 請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせくださ... 詳細表示
申請時に必要な書類は次のとおりです。 (1)一般旅券発給申請書 1通 (2)戸籍全部事項証明(戸籍とう本) 1通 (3)パスポート用写真 1枚 (4)本人確認書類 (5)前回取得したパスポート(初めてパスポートを取得する方は不要) 詳しくは参考ページをご覧ください。 参考ページ 【パス... 詳細表示
次のいずれかに該当する場合は申請できます。 (1)残りの有効期間が1年未満になった場合 (2)査証欄の余白が残り少なくなった場合 (3)パスポートを著しく損傷した場合 例:記載事項(氏名、生年月日等)の一部が判読できない、 顔写真のラミネートが欠損している、頁が欠落している、 ... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。 「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。 改製にあたっては... 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
意思能力のある方は登録することができます。ただし、登録の際は成年被後見人本人と法定代理人が一緒にお越しいただく必要があります。詳しくは、お問い合わせください。 詳細表示
お近くのハンコ屋さんにお問い合わせいただくか、窓口にて判断いたしますのでお持ちください。 詳細表示
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