名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。 名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 詳細表示
有効です。 ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。 (正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) 詳細表示
長岡市では一人一回につき、大量生産品の認印での登録を認めていますが、すぐに廃止いたします。 次回はかならず実印を作成し登録してください。 詳細表示
在留カードもしくは特別永住者証明書の交付を受けており、長岡市に住民登録がある方であれば印鑑登録ができます。ただし、氏名もしくは通称名として登録している文字以外の印鑑は登録できません。基本はフルネームでの登録になります。登録する印鑑については、事前にご相談ください。 詳細表示
出生から死亡まで戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求について
出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求される場合は、最初に死亡時の戸籍をお取りいただき、そこからさかのぼって出生まで請求していただくことになります。 詳細表示
戸籍届出の際、押印は任意ですので、印はなくてもかまいません。 押印する場合は、実印でなくてかまいませんが、朱肉の印を使用してください。 詳細表示
婚姻できるのは、男女ともに18歳以上の方です。 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
本庁パスポートセンター(アオーレ長岡東棟1階)・西サービスセンターで申請できます。 ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 参考ページ パスポートの申請について 詳細表示
本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方が、転出地の市区町村において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 詳細表示
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