○住民基本台帳の閲覧ができるのは、 ①国や地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のために必要な場合 ②世論調査や学術研究等の公益性が高い調査研究のために必要な場合 等に限定されています。 閲覧を希望する場合は、電話で閲覧の予約をしてください。その後、住民基本台帳閲覧申出書と誓約書(... 詳細表示
在留期間の期限が切れるまでは、現在の在留資格で滞在できます。ただし、2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可等を受けた方が離婚した場合は、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出てください。 なお、在留資格や在留期間の変更・更新許可手続きについては関連ページの出入国在留管理庁ホームページ... 詳細表示
その方によって必要書類が異なりますので、東京出入国在留管理局新潟出張所(電話025-275-4735)、関連ページの出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。 参考ページ 出入国在留管理庁ホームページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
有料(300円)にて再交付しますので、破損した登録証と登録している印鑑と本人確認書類をお持ちください。 参考ページ 実印登録 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
300円です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
できます。 詳しくは、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 実印登録 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一つの印鑑を複数の人が登録することはできません。印鑑は必ず登録する方お一人につき一つご用意ください。 参考ページ 実印登録 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
■16歳未満の方 16歳に到達する誕生日まで ■16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで ※現在お持ちの外国人登録証明書は、一定期間は、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなすことになりますので、すぐに換える必要はありません。ただし、有効期限までに更新申請を行う必要があります。 ... 詳細表示
戸籍の様式や編製基準が、法令等の改正により変更され、新しい様式で戸籍を編製し直すことを「改製」といいます。「改製原戸籍(原戸籍)」とは、改製により新たな戸籍が編製されたとき、改製される前の戸籍のことをいいます。大まかに、法令等の改正時期により、昭和の改製原戸籍と平成の改製原戸籍があります。改製にあたっては、婚姻や... 詳細表示
戸籍の一番最初に書かれている方を、「筆頭者」といいます。戸籍は、「夫婦とその未婚の子」を単位として編製され、婚姻届を提出する際に、夫の氏で婚姻すれば夫が筆頭者、妻の氏で婚姻すれば妻が筆頭者の戸籍がつくられます。なお、筆頭者が死亡した場合でも、筆頭者は変わりません。また、一度編製された戸籍の筆頭者を変えることはでき... 詳細表示
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