地番は、「土地」に付けられた番号で、法務局が付けます。 住居番号は、「建物」に付けられた番号で、市町村が付けます。 長岡市では、市民の皆様の利便性を考え、市内の一部区域において、順序が乱れたり、複雑化した地番を合理的に整理し、一定のルールに従って建物に番号を付ける住居表示制度を実施していますので、住居表示地区... 詳細表示
出生から死亡まで戸籍全部事項証明(戸籍とう本)の請求について
出生から死亡までの戸籍全部事項証明(戸籍とう本)を請求される場合は、最初に死亡時の戸籍をお取りいただき、そこからさかのぼって出生まで請求していただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
戸籍の「謄本」とは、戸籍の記載すべてを証明したものをいいます。戸籍の「抄本」は、戸籍の記載の一部を抜粋して証明したものです。なお、長岡市を含め、戸籍がコンピュータ化されている市区町村では、戸籍謄本を「全部事項証明書」、戸籍抄本を「個人事項証明書」と呼んでいます。手続きによって、戸籍謄本(全部事項証明書)が必要な場... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、本籍地または住所地に提出してください。 分籍すると、現在の戸籍からは除籍となり、自分が筆頭者の新しい戸籍が作られます。 ... 詳細表示
戸籍謄(抄)本には、有効期限はありません。しかし、提出先が期限を決めている場合や、お持ちの戸籍謄(抄)本の内容に変更がある場合は、新たな戸籍を用意していただく必要があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
次の①~⑤にあてはまらない方は、入国されてから14日以内に住居地の届出が必要です。住所変更・戸籍届出窓口(アオーレ長岡東棟1階)または各支所地域振興・市民生活課へお越しください。 ① 3ヶ月以下の在留資格が決定された方 ② 短期滞在の在留資格が決定された方 ③ 外交または公用の在留資格が決定された方 ... 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお子さ... 詳細表示
以前に取得したパスポートの有効期限が切れたため新しいパスポートを申請する場合は、新規申請となります。残りの有効期間が1年未満になったため新しいパスポートを申請する場合は、切替申請となります。切替申請の場合、現在有効なパスポートを必ずご提出ください。 必要な書類など、詳しくは参考ページをご覧くださ... 詳細表示
印鑑登録の廃止の手続きをした後に、改めて印鑑登録の手続きをしてください。廃止の手続きには、印鑑(紛失した場合は認印でも可)と印鑑登録証(紛失していない場合)をお持ちください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
はい。以下の印鑑は登録できません。 ○長岡市の住民基本台帳に記載されている氏名、氏(旧氏を含む)もしくは名で表していないもの ○職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの ○ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ○印影の大きさが、一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または一辺の長さ25mmの正方形... 詳細表示
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