離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。 また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい... 詳細表示
お子さんの戸籍を移すためには、まず家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の申立をして、許可を得る必要があります。家庭裁判所で許可を得た後に、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「入籍届」と、家庭裁判所で発行された「氏の変更許可審判書」の謄本を提出してください。 お子さんが15歳未満であれば親権者が、15歳以上であればお... 詳細表示
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方ができる転出の手続きです。本人または一緒に引っ越す同一世帯員の方がお手続きが可能で、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)において、転出予定日または転出をした日から14日以内に、カードを利用した転出届を行っていただくと、通常の転出の手続きで発行される「転出... 詳細表示
市町村合併で住所や本籍が変わったときの運転免許証の変更手続き
住所が県内・県外、本籍が変更になっている場合などにより、持参するものが異なる場合があります。 事前に運転免許センター〈電話0258-22-1050〉へご確認のうえ、お手続きください。 詳細表示
本籍が長岡市にある方は、海外から戸籍等を請求できます。次のものを郵送してください。 ただし、戸籍等が届くまで日数がかかります。 【必要なもの】 ○申請書(便箋に次の必要事項を記入してください) (1)請求者の住所・氏名 (2)連絡先(メールアドレス、日本国内のご家族の電話番号など) ※海外の電話番... 詳細表示
手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます)を同封していただくか、現金書留で郵送してください。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 郵送請求について 詳細表示
電話や窓口で口頭ではお答えできませんので、登録証を持参のうえ各窓口にて証明書を申請し、ご確認ください。(一通300円) また、長岡市に住民登録されている方で、「利用者証明用電子証明書を搭載した」マイナンバーカードをお持ちの場合は各種コンビニのマルチコピー機で証明書の取得が可能です。 詳しくは以下のページをご確... 詳細表示
長岡市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号を付けていきます。 したがいまして、出入り口が近接している建物同士が同じ基礎番号に接している場合に、同じ住居番号となり、同じ住所となる場合があります。 住居表示は... 詳細表示
市外住所の方も、コンビニで全部事項証明書(現在の戸籍謄本)と附票の写しを取ることができます。 住所地がコンビニ交付を行っているかは関係ありません。初めてコンビニ交付を利用される方は、利用登録が必要です。 詳細表示
コンビニ交付は以下に該当する人が利用できます。 ・長岡市に住民登録されている方で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方 ・長岡市に住民登録はないが、長岡市に本籍がある方で、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方(利用登録が必要です) 参考ページ コンビ... 詳細表示
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