現在の除籍の保存期間は150年ですので、戸籍を順にさかのぼっていけば、それぞれの本籍地の市区町村で、かなり古いものまで取れる場合があります。ただし、過去の法律では保存期間が現在より短く、市区町村によっては、その時点で廃棄されている場合もあります。また、長岡市では、一部戸籍が戦災等により焼失しているため、謄本等を発... 詳細表示
あらかじめ、転出地の市区町村(若しくはマイナポータル)で、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを利用した転出届を行ってください。 転入地(新しい住所地)に住み始めたら、転入地の市区町村窓口にカードをお持ちのうえ、転入届の手続きを行ってください。 代理人が手続きする場合は、本人のカード、代理人... 詳細表示
有効です。ただし、転出証明書をお持ちになって、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で転入手続きをしてください。(正当な理由なく届出を怠った場合、市区町村によっては、過料を科せられることがあります。) 参考ページ 転入届(市外・海外からの引越し) 転出届(市外・海外への引越し) ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
自分の本籍のみを変更するためには『分籍届』という届出が必要です。分籍届は、18歳以上で、筆頭者または配偶者以外の人のみが届け出ることができます。 分籍届の用紙に、本人が署名したうえ、戸籍謄本1通を添付して、本籍地または住所地に提出してください。なお、市内で本籍を変更する場合は、戸籍謄本の添付の必要はありません。... 詳細表示
マイナンバーカードを受け取った当日はコンビニ交付を利用できません。受け取った翌日から利用が可能となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
離婚届と同時か、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」をすると婚姻していた時の氏を名乗ることができます。ただし、一度この届出をした後で婚姻する前の氏(旧姓)に戻したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。また、離婚の日から3か月を過ぎてから、婚姻していた時の氏に変えたい場合... 詳細表示
名の変更は、家庭裁判所の許可を得たうえで、本籍地もしくはお住まいの市区町村に「名の変更届」を提出してください。名の変更許可を得るためには、「正当な事由」が必要であり、その判断は家庭裁判所が行いますので、名を変更する方(15歳未満の場合は法定代理人)が住所地の家庭裁判所に申立をしてください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
次のどちらかの手続きを選択することができます。 (1)残存有効期間同一申請・・・現在お持ちのパスポートと残りの有効期間が同じ新しいパスポートを申請する (2)切替申請・・・現在お持ちのパスポートの残りの有効期間を切り捨てて新しいパスポートを申請する なお、同一都道府県内での本... 詳細表示
郵送請求をされた場合の送り先は、原則として、請求者の方の住民登録上の住所です。請求された証明の種類や条件により異なりますので、事前にお問い合わせください。 参考ページ 郵送請求について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
転出届をされた際に発行された転出証明書をそのまま新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。 その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 発行された転出証明書は、有効ですのでご安心ください。 参考ページ 転出について ■このページの... 詳細表示
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