原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示
市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
長岡市のホームページ及び都市政策課の窓口で公開しています。 参考ページ 空き家バンク ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。 区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ 都市計画法施行規則第60条(開発行為又は... 詳細表示
閲覧したい公図の地域ごとに、閲覧できる場所が異なります。各地域の公図が閲覧できる場所は以下のとおりです。手数料として1件300円が必要です。 申請書の様式はこちら。(長岡市HP「申請書様式のダウンロード > 都市計画・公園」) なお、令和3年12月をもって公図の分筆や合筆等の修正は行わないこととしま... 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示
「空き家所有者または仲介業者」と「購入等希望者」間で行っていただくことになります。空き家所有者へは、仲介業者を入れることをおすすめしています。ご希望により、(社)新潟県宅地建物取引業協会及び(社)全日本不動産協会新潟県本部等の相談・仲介を依頼することも可能です。(別途仲介費用が必要) ※長岡市では、空き家等の情... 詳細表示
建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示
令和7年7月18日に新潟県全域で規制区域が指定されました。規制区域の詳細は以下のページをご覧ください。 参考ページ 「盛土規制法について(メインページ)」新潟県公式ウェブサイト ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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