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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

まちづくり・公共交通

閲覧の多いQ&A

『 まちづくり・公共交通 』 内のFAQ

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  • 建築物の確認申請の必要性

    原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 参考ページ ■このペ... 詳細表示

  • 長岡市空き家バンク

    空き家等の賃貸又は売却を希望する所有者から情報提供を受け、空き家バンクに登録した物件を、ホームページ、パンフレット等を利用して購入等希望者に紹介する制度です。 参考ページ 空き家バンク ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 建築基準法における建築物の日影や高さの制限

    下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限>  一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h)  一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h)  一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示

  • 建築物の構造計算に採用する積雪量

    長岡市全域を多雪地域に指定しております。 積雪荷重は、29.4N/(cm・m2)です。 また、垂直積雪量は各地域毎に定められておりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 長岡市建築基準法施行細則 建築物の設計荷重について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

  • 市街化調整区域における中古住宅の購入

    市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示

  • 市街化調整区域における既存建築物の建替の可否

    市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示

  • 公図の閲覧

     閲覧したい公図の地域ごとに、閲覧できる場所が異なります。各地域の公図が閲覧できる場所は以下のとおりです。手数料として1件300円が必要です。  申請書の様式はこちら。(長岡市HP「申請書様式のダウンロード > 都市計画・公園」)  なお、令和3年12月をもって公図の分筆や合筆等の修正は行わないこととしま... 詳細表示

  • 市街化調整区域内の農地における農業用倉庫の建築手続き

    自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示

  • 建築計画概要書の閲覧

    建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示

  • 建築基準法における外壁後退の取扱い

    建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示

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