市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
建築基準法の外壁後退は、敷地や道路境界線から建築物の外壁を一定距離以上離すことにより、日照・採光・通風などを確保するために定められています。 長岡地域(容積率80%の地域のみ)及び栃尾地域のうち、用途地域が第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、この外壁後退の規定が適用されます。 詳細表示
建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること 詳細表示
自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示
市街化調整区域内の中古住宅を購入して居住する場合は、住宅分譲地として許可を受けて開発された区域や、市街化調整区域に指定された昭和45年9月1日より前に当初の建築物が建築されたものを除き、新たに都市計画法の許可が必要となります。 許可の可否については個別の判断となりますので、詳しくは建築・開発審査課へご相談くださ... 詳細表示
下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限> 一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h) 一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h) 一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示
次のいずれかに該当する敷地について緩和します。(長岡市建築基準法施行細則第20条) (1) 各道路の幅員が4メートル以上であってその内角が120度以下の2道路によりなる角敷地で、その道路に接する部分の長さの和が敷地周囲の3分の1以上のもの (2) 各道路の幅員が4メートル以上の2道路の間にある敷地で、その道路... 詳細表示
確認済証および検査済証の再発行はできません。 しかし、手続きを行った事実を証明する書類として、建築確認台帳記載事項証明書を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、令和6年度以前に指定確認検査機関等(長岡市以外の機関)で手続きを行ったものについては、長岡市で建築確認台... 詳細表示
長岡市全域を多雪地域に指定しております。 積雪荷重は、29.4N/(cm・m2)です。 また、垂直積雪量は各地域毎に定められておりますので、詳しくは下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 長岡市建築基準法施行細則 建築物の設計荷重について 詳細表示
原則、工事着手前に市役所又は指定確認検査機関に確認申請書を提出する必要があります。 なお、申請しなくともよい地域や規模のものがありますので、不明な場合は建築・開発審査課へご相談ください。 手続きを行わずに工事着手すると罰則を受ける場合がありますのでご注意ください。 詳細表示
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