お引越しなどで大量のごみが出た場合に限り、下記の施設に持ち込むことができます。前日までに施設に電話してください。 ①寿クリーンセンター 電話0258-24-2856(「燃やすごみ」のみ) ②鳥越クリーンセンター 電話0258-47-1100(「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「粗大ごみ」) 古紙類、古着・古布... 詳細表示
屋外焼却行為は法律で禁止されています。家庭などのごみは燃やさないで、指定された日に確実に分別し、ごみ収集場所へ出してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
家庭菜園の作物、枝豆やシソなどの野菜の茎や葉、栗のイガは枝葉・草として出せません。「燃やすごみ」として出してください。枝豆、シソなどの茎や葉まで資源物として収集すると、スーパー等で買ったものだけでなく畑で作ったものも大量に出され、膨大なリサイクル経費がかかってしまいます。野菜の茎や葉は、たい肥化容器などを利用して... 詳細表示
一般廃棄物処理業の許可申請は、環境業務課で受付をしています。ただし、新規の収集運搬業の許可は現在、受付しておりません。詳しくは環境業務課(電話0258-24-2837)へお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
発火しないように水に浸してから燃やすごみ用指定袋(黄色系半透明)に入れ、「燃やすごみ」の収集日に出してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 主な燃やすごみと出し方 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ごみステーションは各町内会ごとに決められています。町内会長や班長、ご近所の方にお聞きください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
自家製果実酒用に購入したびんは「燃やさないごみ」でお出しください。中身入り(ジャム・果実酒・化粧品など)で購入したびんは資源物(びん・缶・ペットボトル)でお出しください。 参考ページ びん・缶・ペットボトル ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
【共通事項】・生活の拠点としている一般家屋の火災ごみは、火災に遭われた方が消防署の発行する「罹災証明書」(原本)を持って直接クリーンセンターへ持ち込めば処理手数料が無料になります。(持ち込み毎に罹災証明書の提示が必要です。ただし、2回目以降の持ち込みの際は写しでも可能) なお、営業活動で利用している建屋(事務所・... 詳細表示
中身のペンキは、不用な紙や布に染み込ませてから燃やすごみ用指定袋(黄色系半透明)に入れ、「燃やすごみ」の収集日に出してください。容器の缶は、燃やさないごみ用指定袋(青色系半透明)に入れ、月2回の「燃やさないごみ」の収集日に出してください。中身のペンキが固まり取れないものは、そのまま「燃やさないごみ」の収集日に出し... 詳細表示
農業・会社・店舗・工場等のあらゆる事業活動から生じるごみは「事業系ごみ」となります。ごみ収集運搬業許可業者へ収集を依頼してください。 産業廃棄物以外の事業系ごみで、家庭ごみと同様の「燃やすごみ」・「燃やさないごみ」・「びん・缶・ペットボトル」・「プラスチック容器包装材」は、少量で町内会の了承を得ている場合に... 詳細表示
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