市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
一定の要件に該当した場合、各種支援制度をご利用いただけます。 詳しくは、関連ページを参照してください。 参考ページ 企業立地支援制度 詳細表示
農地法第4条、または第5条の届出が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式のダウンロード 詳細表示
新潟県労働相談所(新潟県庁1階)に直接、お問い合わせください。(電話相談025-281-6110) 参考ページ 新潟県労働相談所 詳細表示
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