現在、登記所に備え付けられている地図は、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたもので、現状と必ずしも一致するものではありません。 地籍調査は、土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、境界、面積を正確に調査・測量するもので、その結果は登記所に送付され、更新されます。 それによって、... 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
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