利用権の設定が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも利用権を設定することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行ってい... 詳細表示
農業委員会の委員は、農業委員と農地利用最適化推進委員(推進委員)に区別されます。それぞれ推薦や応募による公募を行い、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方を委員に選出します。農業委員は議会の同意を得て市長が任命し、推進委員は農業委員会が委嘱します。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
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