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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

ごみ・環境・犬・猫

閲覧の多いQ&A

『 ごみ・環境・犬・猫 』 内のFAQ

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  • ごみの出し方(カセットボンベ・スプレー缶)

    中身を使い切り、風通しの良い屋外で、容器に穴をあけてガスを抜いてから透明または半透明の袋に入れ、月2回の「スプレー缶類・発火物・有害物」の収集日に出してください。袋には「キケン」と表示してください。 収集車両の火災事故につながりますので、「燃やさないごみ」や「びん・缶・ペットボトル」には出さないでください。 ... 詳細表示

  • 柿町建設発生土処理場

    長岡市では、工事間調整や現場で利用できない建設発生土のため、「柿町建設発生土処理場」を運営しています。 運営方針は条例に定められており、受け入れる土砂は、原則として長岡市発注の工事によるものとしております。 また、受け入れる土質は、盛土、造成等に利用できる上質なものであることとしており、汚泥やコンクリート、アスフ... 詳細表示

  • 枝葉・草として出せないもの

    家庭菜園の作物、枝豆やシソなどの野菜の茎や葉、栗のイガは枝葉・草として出せません。「燃やすごみ」として出してください。枝豆、シソなどの茎や葉まで資源物として収集すると、スーパー等で買ったものだけでなく畑で作ったものも大量に出され、膨大なリサイクル経費がかかってしまいます。野菜の茎や葉は、たい肥化容器などを利用して... 詳細表示

  • エコトピア寿について

    市民の親睦や憩い、健康増進を目的に平成13年にオープンした施設です。隣接する寿クリーンセンターのごみ焼却施設から発生する余熱を利用した温水プールや浴場などがあります。 <所在地>  〒940-0015 長岡市寿3丁目6番30号  電話:0258-24-9322 FAX:0258-24-9566  長岡... 詳細表示

  • 蜂の巣や害虫の駆除

    市では個人の自宅や敷地内の蜂の巣の撤去や害虫等の駆除は行っていないため、電話帳に掲載されている害虫駆除業者を参考にご案内させていただいております。 お近くの害虫駆除業者をお知らせいたしますので、環境政策課(電話0258-24-0528)または各支所地域振興・市民生活課へお問い合わせください。 詳細表示

  • ごみの出し方(ペンキの缶)

    中身のペンキは、不用な紙や布に染み込ませてから燃やすごみ用指定袋(黄色系半透明)に入れ、「燃やすごみ」の収集日に出してください。 容器の缶は、燃やさないごみ用指定袋(青色系半透明)に入れ、月2回の「燃やさないごみ」の収集日に出してください。 中身のペンキが固まり取れないものは、そのまま「燃やさないごみ」の収集... 詳細表示

  • 光化学スモッグの被害が発生したとき

    うがいや洗眼をし、屋内で安静にしてください。それでも良くならないときは、医師の診断を受けてください。また、被害状況等を市役所健康増進課(電話0258-39-7508)までご連絡ください。 参考ページ 光化学スモッグにご注意ください 詳細表示

  • 資源物の拠点回収

    拠点では次の資源物10品目を回収しています。 1 リユースびん(Rマークのある720ml・300mlなどのびん、茶色または緑色の1升びん、ビールびん) 2 古着・古布(破れや汚れのない衣類全般、タオル、タオルケット、シーツ、毛布) 3 食器類(壊れていない、セトモノや金属製・ガラス製の食器で、皿... 詳細表示

  • ごみの出し方(引越)

    お引越しなどで大量のごみが出た場合に限り、下記の施設に持ち込むことができます。前日までに施設に電話してください。 ①寿クリーンセンター 電話0258-24-2856(「燃やすごみ」のみ) ②中之島信条クリーンセンター 電話0256-97-7260(「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「粗大ごみ」) 古紙類、古着... 詳細表示

  • 違反ごみ(粗大ごみ、市で処理できないもの)

    ごみ収集業者が警告ステッカーを貼り、収集せずに置いてきており、そのごみを出した人に持ち帰ってもらうため、1週間ほど置いたままにしておくことを原則としています。 そのごみが1週間以上置いてある場合は、環境事業課(電話0258-24-2837)または各支所地域振興・市民生活課へご連絡ください。 詳細表示

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