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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 消防 』 内のFAQ

59件中 31 - 40 件を表示

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  • 消防団とは

    長岡市の消防団は、約3,700名の団員で構成され、市を15の方面隊に分割し、さらに地域ごとの分団に分かれています。 普段はそれぞれ他に職業を持ちながら、いざ災害(火災・地震・風水害等)が発生したら地域住民の生命と財産を保護するため、消防職員と連携して消火活動や救助活動を行います。 また、災害に備えた各種訓練や... 詳細表示

    • No:2069
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 消火器の廃棄の仕方

    消火器は市では収集できません。消火器の廃棄については、特定の業者が行うこととなっています。 消火器の廃棄等を行う業者については関連ページをご覧ください。 参考ページ 消火器の廃棄について 詳細表示

    • No:2072
    • 公開日時:2016/12/11 17:35
  • 消火栓や防火水槽の蓋(ふた)のがたつきや周りの陥没を見つけたとき

    最寄の消防署に連絡をお願いします。 長岡消防署 電話0258-35-2193 与板消防署 電話0258-72-2572 栃尾消防署 電話0258-52-1155 詳細表示

    • No:2098
    • 公開日時:2016/12/11 17:35
  • 長岡市の消防自動車、救急自動車等の出動範囲

    原則として長岡市内ですが、他の消防本部等からの要請により、市外へ応援出動することもあります。 また、川口地域については、小千谷市消防本部から出動します。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 消防本部・消防署管轄区域 詳細表示

    • No:2103
    • 公開日時:2016/12/11 17:35
  • 救急法(応急手当)

    心肺蘇生法を中心に、止血法及びAEDの使用方法を学んでいただく応急手当講習を実施しています。 この応急手当講習は、講習時間及び内容により、修了証を交付する普通救命講習(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)と上級救命講習及び修了証の交付のない一般講習があります。 詳しくは最寄りの消防署または警防課救急管理室にお問い合わせください。 ... 詳細表示

    • No:2106
    • 公開日時:2016/12/11 17:35
  • AEDの設置場所

    長岡市では、市内小中学校、保育園、地区コミュニティセンター及び体育館等の市有施設のほか、一部の民間施設にも設置されています。 参考ページ 貸出協力施設一覧へ 詳細表示

    • No:2110
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 避難訓練の指導

    長岡市内の各消防署にお問い合わせをしていただき、日時と内容の調整をしてください。 長岡消防署 電話0258-35-2193  与板消防署 電話0258-72-2572  栃尾消防署 電話0258-52-1155 詳細表示

    • No:297
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 防火ビデオの貸し出し

    長岡市内の各消防署にお問い合わせください。 長岡消防署 電話0258-35-2193  与板消防署 電話0258-72-2572  栃尾消防署 電話0258-52-1155 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 防火管理講習再講習の受講

    収容人員が300人以上の特定防火対象物において、防火管理者に選任されている甲種防火管理講習修了者となります。 受講期限 ① 選任日が講習終了日から4年以内の場合、講習終了日以後の最初の4月1日から5年以内 ② 選任日が講習終了日から4年を超えている場合、選任日から1年以内 以後同様(直近の講習終了... 詳細表示

    • No:2082
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 放置された消火器

    消火器の処分にかかわらず、空き地等にあるごみなどの廃棄については、土地の所有者や管理者などが処分することとなっています。 土地所有者などとご相談ください。 また、ごみステーションや公園など、公共の土地や場所に放置されているものについては、その土地を管理する各担当課で対応します。 詳細表示

    • No:2091
    • 公開日時:2016/12/11 17:35

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