長岡市では、住宅用火災警報器の購入の際の補助は行っておりませんが、設置を希望する全ての世帯に、消防職員が無償で取り付けをサポートします。 ・消防本部予防課 電話0258-35-2190 ・与板消防署 電話0258-72-2572 ・栃尾消防署 電話0258-52-1155 参考ペー... 詳細表示
民間の組織はありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
聴覚等に障害のある方が自宅や外出時などで、ケガや病気を発症したり、火災を発見したときに、自らがスマートフォン等により救急車や消防車の出動要請ができるもので、利用するには事前に登録が必要となります。 ※聴覚等に障害のある方とは、耳の不自由な方及び音声・言語・そしゃく機能障害者の方をいいます。 登... 詳細表示
寝室に設置します。また、寝室が2階にある場合には階段にも設置が必要です。詳しい取り付け場所については関連ページをご覧ください。 参考ページ どこにつけるの?(住宅用火災警報器のページ) ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
点検の義務はありませんが、電池切れで万が一の時に作動しないことがないよう、定期的に点検してください。なお、ご自分で簡単に点検できるため、専門業者による点検の必要はありません。 点検方法等については関連ページをご覧ください。 参考ページ つけたあとは? ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示
自動火災報知設備のついていないアパートには設置しなければいけません。大家さんなどと、だれが設置するか話し合いをして設置してください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
消火器の処分にかかわらず、空き地等にあるごみなどの廃棄については、土地の所有者や管理者などが処分することとなっています。土地所有者などとご相談ください。また、ごみステーションや公園など、公共の土地や場所に放置されているものについては、その土地を管理する各担当課で対応します。 参考ページ ■このページの内容に関す... 詳細表示
消防設備士免状の記載事項(氏名、本籍等)に変更が生じたときや、免状交付の日から10年以上経過した場合に書換えが必要です。 また、免状を紛失、破損等した場合には再交付を申請することができます。 申請用紙については、長岡市内の各消防署、消防署出張所に置いてあります。また、(一財)消防試験研究センターのホー... 詳細表示
一戸建ての住宅は、消火器の設置義務はありません。点検の義務はありませんが使用期限を過ぎたものは取り替えるようにしてください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
毎月計画的に訓練を行っています。 季節に合わせ、夏季は自然の地形や草木を利用した救助訓練、冬季は雪崩検索訓練を中心に行っています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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