都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」及び「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」等は、長岡市ホームページで入手できます。 参考ページ 様式のダウンロード 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱 ■このページの内容に関... 詳細表示
長岡市市民協働条例は、市民と行政が対等な関係でお互いの特性の違いを活かし、「市民協働」によるまちづくりをさらに進めるため、長岡市の歴史・風土にあった独自の理念とそれを実現する新たな仕組みを明確にするための条例です。 参考ページ 市民協働 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
小国支所地域振興・市民生活課で、地籍調査実施区域内の公図の閲覧ができます。 閲覧手数料として1件300円が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
以下の場合に本市(都市政策課)への届出が必要となります。 ・まちなか居住区域外において一定規模以上の住宅を整備する場合 ・都市機能誘導区域外または誘導施設の位置付けが異なる都市機能誘導区域内において誘導施設を整備する場合 ・都市機能誘導区域の誘導施設を休廃止する場合 詳細は長岡市ホーム... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危険度を「被災建築物応急危険度判定士」が応急的に判定・表示する制度です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問... 詳細表示
中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示
中高層建築物の建築計画について、生活環境への影響(日照・通風・採光の阻害・工事中の騒音、振動・電波障害)などが懸念される場合には、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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