建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
建築基準法第7条の3第1項1号及び2号に規定された建築物が対象となります。 同項第2号により特定行政庁が指定する建築物、特定工程と特定工程後の工程及び手数料については、下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築物の中間検査 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちら... 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
都市政策課において、次の地図を販売しています。 なお、郵送による地図の販売もしています。詳細は、長岡市ホームページを御覧ください。 ※各支所では販売しておりませんのでご注意ください。 1.白地図 地形・地物などが描いてある白地図で、3種類の地図があります。長岡市全図は、市内全域を記載した地図... 詳細表示
「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」及び「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」等は、長岡市ホームページで入手できます。 参考ページ 様式のダウンロード 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱 ■このページの内容に関... 詳細表示
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示
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