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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発・まちづくり 』 内のFAQ

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  • 建築物の完了検査

    建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1384
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 空き家バンクの購入等申込み

    空き家バンクのホームページに手続き等を掲載しているのでそちらをご覧ください。  空き家バンクHP ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1394
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 空き家バンクの情報

    長岡市のホームページ及び都市政策課の窓口で公開しています。 参考ページ 空き家バンク ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1395
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
    • 更新日時:2022/01/31 17:07
  • 開発行為に係る要綱や技術基準の入手方法

    「寺泊地域」及び「小国地域」に限定した開発行為に関する指導要綱は、長岡市ホームページ「条例・規則」で入手できます。 上記以外の指導要綱に代わる「開発許可制度の手引き」は、建築・開発審査課窓口で閲覧又は有料でコピーができます。 技術基準は原則として都市計画法第33条の基準のとおりですが、詳細については建築・開発... 詳細表示

    • No:1345
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築確認申請手数料と納付方法

    確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1360
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:53
  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 15:26
  • 市街地再開発事業

    大手通り周辺は、古くから商業・業務機能が集積する中心市街地として発展してきましたが、車社会の到来によるさまざまな都市機能の郊外移転や施設の老朽化などにより、しだいに優位性と活力を失っていきました。 このため、大手通中央地区(中央西地区、中央東地区)と大手通表町西地区、大手通坂之上町地区では、市街地再開発事業... 詳細表示

    • No:1328
    • 公開日時:2024/02/27 00:00
  • 建築工事届の添付書類

    必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1378
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 14:32
  • 大規模盛土造成地

    長岡市には大規模盛土造成地があります。大規模盛土造成地とは一定の基準を満たす斜面地を宅地化するために大規模に盛土造成された土地です。該当する場所は下記のホームページで公表していますので、ご確認ください。 参考ページ https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurash... 詳細表示

    • No:4448
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/11 16:07
  • 道路後退(セットバック)の際の後退用地の取扱い

    道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1358
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:49

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