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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発・まちづくり 』 内のFAQ

89件中 41 - 50 件を表示

5 / 9ページ
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 市民活動への助成

    「長岡市未来を創る市民活動応援補助金」制度を実施しています。 市民団体などが長岡の未来を考え、その実現のために主体的に行う公益的な活動に対して、補助対象経費の10万円までは全額、10万円を超える部分は80%を補助します。(上限50万円、1,000円未満切り捨て) また、実績ある団体が行う、高い公益性を有し今後... 詳細表示

    • No:664
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 福祉のまちづくり条例の事前協議における必要な書類

    <事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 (1)... 詳細表示

    • No:1337
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 都市計画に関する証明

    照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について 詳細表示

    • No:1327
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
  • 総合計画の概要

     総合計画とは、地方自治体が総合的かつ計画的な行政運営を行っていくための基本となる計画です。  長岡市の総合計画は、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とし、長岡市の目指すべき将来像や将来像を実現するための政策、土地利用や地域づくりの方針などを定めています。 参考ページ 総合計画 詳細表示

    • No:364
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 敷地と道路の関係

    都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示

    • No:1380
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 長岡駅周辺の駐車場

    長岡駅周辺の時間貸駐車場位置図をホームページに掲出しています。 詳しくは関連ページを参照してください。 参考ページ 時間貸駐車場情報 詳細表示

    • No:1332
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 地価公示・地価調査とは

    土地の取引価格は、基本的には土地の効用や需要関係によって定まるものです。 現在、売手にも買手にも偏らない土地の正常な価格として、市内の主な場所を国が「地価公示」、県が「地価調査」として公表しています。地価公示は毎年 1 月 1 日現在の価格、地価調査は毎年 7 月 1 日現在の価格となっていますので、土地取... 詳細表示

    • No:491
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 保留地

    土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について 詳細表示

    • No:1387
    • 公開日時:2020/04/01 00:00

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