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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 建築・開発・まちづくり 』 内のFAQ

88件中 41 - 50 件を表示

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  • 地図の販売

    都市政策課において、次の地図を販売しています。 なお、郵送による地図の販売もしています。詳細は、長岡市ホームページを御覧ください。 ※各支所では販売しておりませんのでご注意ください。 1.白地図  地形・地物などが描いてある白地図で、3種類の地図があります。長岡市全図は、市内全域を記載した地図... 詳細表示

    • No:1321
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
    • 更新日時:2025/01/10 09:26
  • 建築物の完了検査

    建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1384
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 都市計画に関する証明

    照会する場所を示す住宅地図の写し、及び地目・地番・地籍が証明できるもの(登記簿、公正図の写し)を持参し、都市政策課の窓口で申請をしてください。なお、手数料は一通につき300円です。 参考ページ 都市計画に関する証明書の発行について ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1327
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
    • 更新日時:2023/07/06 13:09
  • 敷地と道路の関係

    都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示

    • No:1380
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:28
  • 建築確認申請の事前審査

    建築確認申請書類の事前審査は行っておりません。ただし、申請に係る法規定についての相談は随時承っております。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1377
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 14:29
  • 中高層建築物建築に係る指導要綱

    中高層建築物の建築に伴う指導要綱については、「長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱」と「長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市中高層建築物の建築に関する指導要綱について 長岡市中高層建築物による電波障害防止に関する指導要綱について ■このページの内容... 詳細表示

    • No:1342
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/10 14:14
  • 市民活動への助成

    「長岡市未来を創る市民活動応援補助金」制度を実施しています。 市民団体などが長岡の未来を考え、その実現のために主体的に行う公益的な活動に対して、補助対象経費の10万円までは全額、10万円を超える部分は80%を補助します。(上限50万円、1,000円未満切り捨て) また、実績ある団体が行う、高い公益性を有し今後... 詳細表示

    • No:664
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 建築する際の敷地と道路の条件

    建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示

    • No:1372
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:17
  • 建築物を建てるときの道路後退(セットバック)について

    敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、公道(赤道含む)、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要となる場合があります。 詳しくは建築・開発審査課へお問合せください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1357
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:05

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