市街化調整区域は、原則、建築物を建築できません。ただし、農家の方が分家する場合など例外的に建築物を建てることが認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示
一般にプレハブやスーパーハウスと言われるものであっても、建築物であれば市街化調整区域では原則として建築できません。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 ... 詳細表示
建築基準法による外壁後退については、第1種・第2種低層住居専用地域内の容積率80%、建ぺい率50%の区域で定めています。 その他、地区計画や建築協定が定められている区域の一部及び風致地区に外壁後退の制限があります。 参考ページ 長岡市風致地区条例 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
「長岡市木造住宅耐震改修工事費等助成金制度」があります。 ・助成対象となる者及び木造住宅は以下の全てに該当するものです。 1 耐震診断(大地震で倒壊の可能性についての診断)で上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの。 2 市内に木造住宅を所有する者 3 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住... 詳細表示
長岡市のホームページ及び都市政策課の窓口で公開しています。 参考ページ 空き家バンク ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
既存宅地制度とは、市街化調整区域内の土地における開発許可制度で、50戸以上の建築物の連なる区域で、長岡市においては昭和45年9月1日以前から制度廃止まで公的な書類(土地の登記簿・農地転用の書類等)で宅地と判断できる土地における建築行為の許可制度でした。要件に合う土地については、宅地要件が認められ、住宅等の立地が可... 詳細表示
大手通り周辺は、古くから商業・業務機能が集積する中心市街地として発展してきましたが、車社会の到来によるさまざまな都市機能の郊外移転や施設の老朽化などにより、しだいに優位性と活力を失っていきました。 このため、大手通中央地区(中央西地区、中央東地区)と大手通表町西地区、大手通坂之上町地区では、市街地再開発事業... 詳細表示
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