与板支所地域振興・市民生活課で閲覧できます。 閲覧手数料として1件300円が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
以下の場合に本市(建築・開発審査課)への届出が必要となります。 ・まちなか居住区域外において一定規模以上の住宅を整備する場合 ・都市機能誘導区域外または誘導施設の位置付けが異なる都市機能誘導区域内において誘導施設を整備する場合 ・都市機能誘導区域の誘導施設を休廃止する場合 詳細は長岡市... 詳細表示
長岡市立地適正化計画で定めた「まちなか居住区域」で、市外にお住まいの方又は同一地域内のまちなか居住区域外にお住まいの方が住宅の購入等をした後に居住された場合は、この住宅に係る固定資産税を3年間(子育て世帯は5年間)、1/2に免除します。 詳細は長岡市ホームページの「まちなか居住区域定住促進事業」をご確認ください... 詳細表示
北部地域事務所で和島地域の公図の閲覧及び写しを交付することが可能です。ただし、有料となります。 写しの交付手数料は、1件300円(A3版)です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。 1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。 ... 詳細表示
地区計画とは、その地区における建物の用途や高さ、色彩をはじめ、必要な道路や公園、土地利用などの事柄を都市計画で定め、このルールに沿って、建物の立地や宅地の造成などを適切に規制、誘導するものです。長岡市では、平成元年から、これまで土合地区など39地区において、地区計画を定めています。 計画の策定にあたっては、住民... 詳細表示
都市計画道路の区域の確認と区域内における建築の許可申請手続き
都市計画道路の区域については、建築・開発審査課の窓口で確認してください。 建築の許可申請手続きについても、建築・開発審査課で行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について ■このページの内容に関するお... 詳細表示
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