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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

『 建築・開発・まちづくり 』 内のFAQ

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  • 建築物の解体

    建設リサイクル法により、一定規模以上の解体工事等については、分別解体をし、特定資材について再資源化することが義務付けられており、解体工事に着手する7日前までに建設リサイクル法による届出書を長岡市(建築・開発審査課)へ提出する必要があります。 また、建築基準法に基づく除却届の提出も必要です。 ... 詳細表示

    • No:1385
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 15:26
  • 建築工事届の添付書類

    必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1378
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/11 14:32
  • 市街化調整区域内の農地における農業用倉庫の建築手続き

    自作農家(経営主であって、耕作面積が1000m2以上の農家)が農機具の収納などに利用する農業用倉庫を建てるには、立地を認められる場合があります。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから... 詳細表示

    • No:1350
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 公図の閲覧(小国地域)

    小国支所地域振興・市民生活課で、地籍調査実施区域内の公図の閲覧ができます。 閲覧手数料として1件300円が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:107
    • 公開日時:2021/06/01 00:00
  • 建築物の設計における凍結深度

    長岡市では定めておりません。なお、基礎の根入れ深さについては建設省告示第1347号(平成12年5月23日)をご覧ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1376
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:26
  • 建築確認申請手数料と納付方法

    確認申請や許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築・開発審査課に現金でお支払いいただきます。 詳細は下記参考ページをご覧ください。 参考ページ 建築確認申請手数料 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1360
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:53
  • 建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い

    小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。 ※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られてい... 詳細表示

    • No:1370
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 09:12
  • 市街化調整区域における既存建築物の建替の可否

    市街化調整区域に定められた日以前から存する建築物、またはその日以後都市計画法に適合して建築され、かつ現在も適法に使用されている建築物については建替えが可能です。可否については個別の判断となりますので、建築・開発審査課に必ずご相談ください。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示

    • No:1348
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 市街化区域における開発許可

    主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)を行う場合で、その面積が1000m2以上の場合は、開発許可を要します。 参考ページ 開発許可制度 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1346
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 道路後退(セットバック)の際の後退用地の取扱い

    道路後退した部分の用地は、将来その道が4m以上に拡幅がされた場合に備えて土地所有者が自主的に管理することとなります。なお、この部分には門、塀など通行に支障となるような工作物を設置することはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:1358
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
    • 更新日時:2023/07/24 08:49

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