農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 詳細表示
農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」を一体的に取り組む計画が、県で定める指針に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。この認定者を「エコファーマー」と呼んでいます。 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示
46件中 41 - 46 件を表示