農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 詳細表示
土地の地番が分かる名寄帳又は土地評価証明書等と住宅地図などの図面をお持ちのうえ、農林整備課、各支所または各地域事務所で申請してください。 農用地証明書交付申請書の受付後、該当地番を確認して証明書を発行しますが、証明書の発行には、手数料として1通につき300円が必要です。 参考ページ 農用地証明 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
認定農業者になると、認定された「農業経営改善計画」の達成に向けた、各種支援をうけられるようになります。 例としては、低利の制度資金の利用が可能となったり、機械リース事業などの支援を受けられる場合などがあります。 詳細表示
旧農業者年金制度では、経営移譲年金受給者以外で保険料納付済期間が20年以上ある方が65歳に達したときから支給される年金です。 新農業者年金制度では、原則65歳に達したときから支給される年金です。 詳細表示
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