農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード... 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農道や林道の管理者(地元の農家組合・町内会、長岡市等のいずれか)や土地の所有者に通報し、なるべく蜂の巣に近づかないようにしてください。詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農家組合等が実施する事業の一部に補助金を交付する制度があります。申請方法等の詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行ってい... 詳細表示
土地の地番が分かる名寄帳又は土地評価証明書等と住宅地図などの図面をお持ちのうえ、農林整備課、各支所または各地域事務所で申請してください。 農用地証明書交付申請書の受付後、該当地番を確認して証明書を発行しますが、証明書の発行には、手数料として1通につき300円が必要です。 参考ページ 農用地証明 ■この... 詳細表示
長岡市には錦鯉生産者により構成される長岡市錦鯉養殖組合という組織があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
購入・見学先ともに長岡市錦鯉養殖組合の事務局で紹介をさせていただきます。事前に購入希望の錦鯉や見学内容について伺わせていただきますので、長岡市錦鯉養殖組合(080-2073-7800)まで問い合わせをお願いいたします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農地法第4条、または第5条の届出が必要です。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式のダウンロード ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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