確認したい土地の地番と場所が分かる住宅地図や土地更正図をお持ちのうえ、農林整備課の窓口でご確認ください。 なお、支所地域内の土地の場合は、各支所または各地域事務所の窓口でも確認することができます。 FAX、Eメール、電話でも問い合わせはできますが、その場合は、地番やその土地と周辺建物等との位置関係をお知ら... 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借が行なわれる場合には、農地法の許可は必要ありません。 詳細表示
認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
旧農業者年金制度では、経営移譲年金受給者以外で保険料納付済期間が20年以上ある方が65歳に達したときから支給される年金です。 新農業者年金制度では、原則65歳に達したときから支給される年金です。 詳細表示
農林水産業の振興を図るため、国・県・市が定める事業実施基準に基づいて、市長が必要と認めた場合に、農林水産事業者が組織する団体等に補助金を交付します。 詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農家組合等が実施する事業の一部に補助金を交付する制度があります。 申請方法等の詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 詳細表示
証明書交付申請書を提出してください。 農地台帳に記載された農業経営面積について証明します。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
国民年金1号被保険者で付加年金に加入し、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方ならどなたでも入れます(保険料は月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められ、保険料全額が社会保険控除の対象となります。) 加入の申し込みは、最寄の農業協同組合または農業委員会までお願いします。 参考... 詳細表示
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