農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
認定農業者になると、認定された「農業経営改善計画」の達成に向けた、各種支援をうけられるようになります。 例としては、低利の制度資金の利用が可能となったり、機械リース事業などの支援を受けられる場合などがあります。 詳細表示
農道や林道の維持補修は、その道路の管理者(地元の農家組合・町内会・長岡市等のいずれか)が行います。 詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 詳細表示
年金受給者の生存、農業再開の有無、諸名義変更の有無等を確認するためのもので毎年6月30日までに農業委員会に提出していただくものです。 提出されない場合は年金が差止めされます。 詳細表示
販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することで、農業経営の安定と国内生産力の確保を図るとともに、戦略作物への作付転換を促し、食料自給率の向上と農業の多面的機能の維持を目指す制度です。「畑作物の直接支払交付金」、「水田活用の直接支払交付金」などがあります。 詳細表示
圃場整備をした後に行なう換地登記が完了するまでの間は、工事前の従前地で農地中間管理事業による農地の貸借及び台帳管理をすることになります。 詳細表示
5月中旬~12月(水曜定休日)は11:00から16:00まで営業。 1月~5月中旬(火、木、土のみ開店)は11:00から16:00まで営業。 詳しくは、JAえちご中越・なんかん南営農センター・園芸特産課(0258-61-2904)へお問い合わせください。 詳細表示
農業委員会の委員は、農業委員と農地利用最適化推進委員(推進委員)に区別されます。それぞれ推薦や応募による公募を行い、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方を委員に選出します。農業委員は議会の同意を得て市長が任命し、推進委員は農業委員会が委嘱します。 詳細表示
旧農業者年金制度では、保険料納付済期間が20年以上で、かつ65歳までに経営移譲を行った方に支給される年金です。 新農業者年金制度では、政策支援に加入し、保険料納付済期間+カラ期間が20年以上で、原則65歳に達した方が経営継承を行ったときから支給される年金です(新制度では特例付加年金といいます)。 詳細表示
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