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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 農林水産業 』 内のFAQ

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  • 市街化区域以外の農地の転用

    農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示

    • No:2381
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 農用地区域の確認

    確認したい土地の地番と場所が分かる住宅地図や土地更正図をお持ちのうえ、農林整備課の窓口でご確認ください。 なお、支所地域内の土地の場合は、各支所または各地域事務所の窓口でも確認することができます。 FAX、Eメール、電話でも問い合わせはできますが、その場合は、地番やその土地と周辺建物等との位置関係をお知ら... 詳細表示

    • No:1310
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 大口れんこんの販売場所

    農産物直売所やスーパーで販売されています。詳しくは、JAえちご中越・なんかん南営農センター・園芸特産課(0258-61-2904)へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1512
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 錦鯉の購入・施設の見学について

    購入・見学先ともに長岡市錦鯉養殖組合の事務局で紹介をさせていただきます。事前に購入希望の錦鯉や見学内容について伺わせていただきますので、長岡市錦鯉養殖組合(080-2073-7800)まで問い合わせをお願いいたします。 詳細表示

    • No:1629
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
  • 新規就農

    経営開始資金という経営が安定するまでの3年間(年上限150万円)の資金を受けられる国の事業があります。(旧農業次世代人材投資資金) 具体的な内容は、新たに独立自営で経営を開始した青年の新規就農者(50歳未満)へ、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を最長3年間、給付するものです。 ... 詳細表示

    • No:111
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 農産物の直売所(中之島地域)

    5月中旬~12月(水曜定休日)は11:00から16:00まで営業。 1月~5月中旬(火、木、土のみ開店)は11:00から16:00まで営業。 詳しくは、JAえちご中越・なんかん南営農センター・園芸特産課(0258-61-2904)へお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1515
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 農地の貸借解約

    農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示

    • No:2394
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 農地相続、農業経営主変更

    農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。 (農地台帳の反映は提出から数か月お時間を頂戴します。) お急ぎで農地台帳の修正が必要な方は、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写... 詳細表示

    • No:2393
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 蜂の巣を発見(農道・林道)

    農道や林道の管理者(地元の農家組合・町内会、長岡市等のいずれか)や土地の所有者に通報し、なるべく蜂の巣に近づかないようにしてください。 詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1317
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
  • 農地法の適用を受けない事実確認

    農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示

    • No:2396
    • 公開日時:2019/04/01 00:00

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