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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土日祝 午前9時~午後5時
(土日祝は一部窓口業務のみ)
総合窓口は、5月5日(日・祝)
から毎週日曜日はお休みとなり
ます。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なるところがあります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 583
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
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省エネ改修した住宅の固定資産税

省エネ改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。
カテゴリー : 

回答

平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の120平方メートル分までの固定資産税の3分の1が減額されます。また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の120平方メートル分までの固定資産税の3分の2が減額されます。
なお、都市計画税には軽減制度はありません。

要件
1 令和6年3月31日までに改修工事が完了したものであること。
2 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること。
3 地方税法施行令で定める熱損失防止を目的とした改修工事であり、次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を必ず含む工事を行うこと。
(1) 窓の断熱性を高める改修工事←※必ず施工する必要があります。
(2) 天井等の断熱性を高める改修工事
(3) 壁の断熱性を高める改修工事
(4) 床等の断熱性を高める改修工事
4 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5 省エネ改修に要した費用の額が補助金等を除き次のいずれかであること。
(1) 断熱改修に係る工事費が60万円超であること。
(2) 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。

上記の要件に該当する場合は、改修工事完了後3か月以内に申告書に次の書類を添付してアオーレ長岡東棟1階税金窓口もしくは最寄りの支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に申告してください。(申告用紙はアオーレ長岡東棟1階税金窓口・各支所にあります。)

添付書類
次の書類を添付してください。認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、次の書類及び認定通知書の写しを添付してください。
1 「増改築等工事証明書」(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
2 補助金や給付金を受給している場合は、その決定を受けたことを確認できる書類の写し


 
このページの作成・発信部署
資産税課 家屋係
電話番号
0258-39-2213