固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。 不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。 1.外気分断性(屋根及び周壁等) 建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。 2.土... 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示
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次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、28... 詳細表示
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平... 詳細表示
平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31... 詳細表示
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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