地震、風水害等で被害を受けたとき、加入されている各種保険の申請等を行う場合には、市が発行する罹災証明(被災証明)が必要になることがあります。 <すでに被害認定を受けている地震等の罹災証明> ・アオーレ長岡東棟1階税金窓口または各支所地域振興・市民生活課の窓口にて請求してください。 ※本人確認書類(... 詳細表示
固定資産証明を郵送でも請求できます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書(必要事項が記入してあれば任意の様式で可) ・返信用封筒 ・請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、保険証など)の写し ・手数料分の定額小為替 *死亡者名義の物件の証明書を請求する場合には、戸籍謄本の写し... 詳細表示
住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41... 詳細表示
都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
資産の増減がなくても申告は必要です。償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の税金の計算の仕... 詳細表示
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) ... 詳細表示
土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示
縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 ... 詳細表示
新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示
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