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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

    平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されま... 詳細表示

  • 本人以外の方が市税の証明を取る場合

    代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示

  • 年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税

    土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示

  • 市税の納付方法

    次の方法で納めることができます。 ○アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付することができます。 【利用可能な... 詳細表示

    • No:591
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 土地の価格を知る方法

    アオーレ長岡東棟1階税金窓口で固定資産税路線価を公開しており、どなたでもご覧いただくことができます。また、各支所では各支所地域分の固定資産税路線価を公開しています。 固定資産税路線価とは、宅地を評価するための基礎となるもので、原則として街路ごとに付設しています。価格の水準は土地取引などに用いられている地... 詳細表示

  • サラリーマンと税の申告

    条件によって ①確定申告、市民税・県民税申告とも不要 ②確定申告が必要 ③市民税・県民税申告が必要な場合にそれぞれ分かれます。 ①給与収入のみで、勤務先で年末調整がお済みの方は、申告をする必要はありません。 ②給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超... 詳細表示

  • 固定資産税の新築住宅の軽減

    次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が40平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、240平... 詳細表示

  • 固定資産税の閲覧制度

    閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが、写... 詳細表示

  • 市税の証明を取得できる場所

    市税等の証明は、下記窓口で請求できます。 ・アオーレ長岡 東棟1階 証明書発行窓口 ・各支所地域振興・市民生活課 ・西サービスセンター(リバーサイド千秋内) ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ・太田コミュニティセンター ・寺泊コミュニティセンター(所得証明、納税証明のみ) た... 詳細表示

  • 固定資産を所有していても納税通知書が届かない場合

    長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示

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