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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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≪ 2 / 14ページ ≫
  • 法人市民税の予定申告

    予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。  法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数  均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12  ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。  ※い... 詳細表示

  • 営業証明を取る場合

    個人営業の場合 本人の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 ※アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口、各支所のみ... 詳細表示

  • 督促状(もしくは催告書)の指定期限を過ぎた場合

    長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付できますので、お早めにお願いします。 ※アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課での納付は平日日中のみとなります。 なお、納める日によっては、後日延滞金が発生する場合があります。 ○長岡市指定の... 詳細表示

    • No:124
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 所得税と市民税・県民税の違い

    「所得税」は、個人の所得にかかる国税です。例えば、会社で給料をもらっている方や、年金を受給している方、自分で商売をして利益(所得)を得ている方などにかかります。 所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算し... 詳細表示

  • 償却資産の固定資産税

    償却資産は所有者に課税されます。 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、長岡市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。 償却資産について具体的に例示しますと、 1 構築物(駐車場舗装、外構設備、看板など) ... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示

  • 原付バイク等の名義変更

    ・長岡市内の方へ名義変更する場合 標識交付証明書(無い場合は、標識番号などを控えてきてください。) ・長岡市外の方から市内の方へ名義変更する場合 旧市区町村のナンバープレート及び標識交付証明書 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の納税通知書

    市民税・県民税・森林環境税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市民税・県民税・森林環境税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口  第四... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/02/17 10:16
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 退職後に送付されてきた市民税・県民税・森林環境税の納付書

    毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示

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