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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 固定資産を所有していても納税通知書が届かない場合

    長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示

  • 新年度の市税証明発行時期

    新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 詳細表示

  • 年金収入のみの方の市民税・県民税・森林環境税

    市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示

  • 営業証明を取る場合

    個人営業の場合 本人の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 ※アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口、各支所のみ... 詳細表示

  • 市民税・県民税・森林環境税の給与天引き

    今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示

  • 法人市民税の予定申告

    予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。  法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数  均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12  ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。  ※い... 詳細表示

  • 市税の督促状が届いた場合

    督促状により早急に長岡市指定の取扱金融機関、郵便局、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付してください。 なお、バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ... 詳細表示

    • No:600
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 退職後に送付されてきた市民税・県民税・森林環境税の納付書

    毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示

  • 市税の証明を取得できる場所

    市税等の証明は、下記窓口で請求できます。 ・アオーレ長岡 東棟1階 証明書発行窓口 ・各支所地域振興・市民生活課 ・西サービスセンター(リバーサイド千秋内) ※東サービスセンターは令和6年12月末で廃止 ・太田コミュニティセンター ・寺泊コミュニティセンター(所得証明、納税証明のみ) た... 詳細表示

  • 課税明細書の地目

    課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 詳細表示

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