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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 原付バイク等の名義変更

    ・長岡市内の方へ名義変更する場合 標識交付証明書(無い場合は、標識番号などを控えてきてください。) ・長岡市外の方から市内の方へ名義変更する場合 旧市区町村のナンバープレート及び標識交付証明書 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 詳細表示

  • スマートフォン決済アプリでの市税の納付

    バーコードが印字された納付書で、納期限内(指定期限内)であれば、下記のアプリから納付できます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ  ・PayPay  ・d払い    ・au PAY  ・楽天ペイ ・AEON Pay ※以下の納付書では納付することができません。  ・指定期限を過ぎたもの  ・バーコ... 詳細表示

    • No:5131
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 住宅用家屋証明を請求する場合

    住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41... 詳細表示

  • 市税の督促状が届いた場合

    督促状により早急に長岡市指定の取扱金融機関、郵便局、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付してください。 なお、バーコードが印字された納付書で指定期限内であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリでも納付することができます。 ○利用可能なスマートフォン決済アプリ... 詳細表示

    • No:600
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

    平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用されま... 詳細表示

  • 納税証明書の郵送での取得

    令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※次の場合は紙の納税証明書が必要になることが... 詳細表示

  • 賃貸住宅や駐車場等所有者の申告

    固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。 土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。 詳細表示

  • 営業証明を取る場合

    個人営業の場合 本人の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 ※アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口、各支所のみ... 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口  第四... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/02/17 10:16
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 医療費控除の申告のしかた

    1 医療費控除 自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 一定の健康診断などを受けている方が... 詳細表示

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