毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示
市役所本庁舎(アオーレ長岡)で忘れ物をした場合の問い合わせ先
本庁での忘れ物は一時的にアオーレ長岡管理事務室で保管し、持ち主が現れなければ警察署へ届出をします。電話0258-39-7522(管財課)までご連絡をいただければ、ご用のあった部署、管理事務室への届出があるか確認をします。 拾得者が直接、警察署へ届け出ることもありますので、長岡警察署の落し物係(電話 0258-3... 詳細表示
再発行しますので、収納課までご連絡ください。 平日日中のみ、アオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課に直接お越しいただいても納付することができます。 詳細表示
既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
所得税の確定申告についての質問はこちらをクリックしてください。 (国税庁ホームページへ移動します。) 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除... 詳細表示
今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
・ナンバープレートがある場合 ナンバープレート、標識交付証明書(無い場合は、車台番号などを控えてきてください。) ・ナンバープレートがない場合 標識弁償金300円 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 詳細表示
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