毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示
償却資産は所有者に課税されます。 会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、長岡市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。 償却資産について具体的に例示しますと、 1 構築物(駐車場舗装、外構設備、看板など) ... 詳細表示
本人(所有者)がご自分の市税に関する証明書(所得・課税証明書、評価証明書、名寄帳、納税証明書など)をお取りになる場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)と手数料(1通300円)をお持ちください。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示
住宅用家屋証明書はアオーレ長岡東棟1階証明書発行窓口および各支所地域振興・市民生活課で請求することができます。 請求に必要な書類 ・税関係証明書交付請求書 ・住宅用家屋証明申請書 ・住宅用家屋証明書 ・請求者の本人確認書類 このほか下記(1)~(3)の書類が必要です。 (1)新築(第41... 詳細表示
今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。 ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 詳細表示
既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受け取り方法は、口座振込か第四北越銀行窓口(長岡市内の店舗及び今町支店、分水中央支店、片貝支店、小千谷支店... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 詳細表示
予定申告により納めていただく税額は、以下の算式によって計算します。 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割額 :均等割税率(年額)×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12 ※月数は暦に従って計算し、1か月に満たない場合は1か月として計算します。 ※い... 詳細表示
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