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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 市外(県外)へ転出するときの市税の納付

    納め忘れのない口座振替が便利です。ご希望の金融機関にて直接お手続きください。 この他にも以下の方法で納めることができます。 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付することが... 詳細表示

    • No:597
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示

  • 市税を多く納めてしまった場合

    既に納められた市税について、誤って多く納めすぎた場合や税額変更等により税額が少なくなった場合には、「過誤納等還付充当通知書」及び「還付金請求書」をお送りし、納め過ぎとなった分をお返します。 還付金の受取方法は、「口座振込」か「下記銀行窓口での現金受取」のいずれかになります。 ○現金受取が可能な銀行窓口  第四... 詳細表示

    • No:605
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2026/02/17 10:16
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 相続税と贈与税の相談

    相続税、贈与税については、国税になりますので、長岡税務署(電話0258-35-2070)にお問い合わせください。 ※川口地域の方は小千谷税務署(電話0258-83-2090) 詳細表示

  • 本人が市税の証明を取る場合

    本人(所有者)がご自分の市税に関する証明書(所得・課税証明書、評価証明書、名寄帳、納税証明書など)をお取りになる場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)と手数料(1通300円)をお持ちください。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示

  • 長岡市の市民税額

    基本的に全国一律です。 長岡市の税率は標準税率を採用しております。 全国的にも標準税率を採用している市区町村が大半を占めていることから、一部の市区町村を除き、収入や扶養などの控除の内容が同じであれば市民税額は同じになります。 詳細表示

  • 納税者の死亡

    ○納税義務の承継等 納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に承継されますので、相続人に納めていただくことになります。 ○市税の納付方法について 死亡された納税義務者が口座振替で納付されていた場合には、口座の凍結等により引落としができなくなる場合があります。 その場合は、新たに別口座からの口座振替の申... 詳細表示

    • No:606
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 市税の口座振替ができなかった場合

    振替日のおよそ20日後に督促状兼納付書を郵送しますので、スマートフォン決済アプリ、コンビニエンスストア、長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で、指定期限内に納付ください。 ※振替日のおよそ10日後に送付していた口座振替不能通知兼納付書は令和8年度より送付しません。残高... 詳細表示

    • No:594
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 固定資産税の新築住宅の軽減

    次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が40平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、240平... 詳細表示

  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

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