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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 財務部 』 内のFAQ

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  • 市民税・県民税からの住宅ローン控除を受けられる対象者

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。 この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。 対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得税... 詳細表示

  • 市役所の代表電話番号、代表ファックス番号

    代表電話は、0258-35-1122で電話交換につながります。 なお、平日の午後5時15分以降や休日等は、市民窓口サービス課、またはアオーレ長岡管理事務室につながります。 分室・支所等については、関連ページを参照してください。 代表ファックス番号は、0258-39-2275です。 分室・支所等について... 詳細表示

  • シティホールプラザ「アオーレ長岡」の設計者

    隈研吾(隈研吾建築都市設計事務所主宰) 平成19年度に実施した厚生会館地区整備設計コンペで、隈氏の提案が最優秀案に選ばれ決定しました。 国立競技場の設計に携わり、主な作品に、サントリー美術館(東京ミッドタウン内)、陽の楽屋(旧高柳町)などがあります。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ ... 詳細表示

  • 督促状(もしくは催告書)の指定期限を過ぎた場合

    長岡市指定の取扱金融機関、アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課で納付できますので、お早めにお願いします。 ※アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課での納付は平日日中のみとなります。 なお、納める日によっては、後日延滞金が発生する場合があります。 ... 詳細表示

    • No:124
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
    • カテゴリー: 収納課  ,  納税
  • 年度途中に固定資産を売買した場合の固定資産税

    土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示

  • 土地の税金の計算の仕組み

    土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示

  • 所得に関する証明書請求の取扱い時間

    所得・課税証明書の発行時間は次のとおりです。 ○アオーレ長岡 東棟1階 証明書発行窓口 平日 午前8時30分~午後5時15分 土・祝日 午前9時~午後5時 ○各支所地域振興・市民生活課 平日 午前8時30分~午後5時15分 ○西サービスセンター 平日 午前10時~午後5時15分 日... 詳細表示

  • 市外からの転入における軽自動車やバイク等の手続き

    【原付バイク、小型特殊自動車について】 ①引き続き使用される場合は、下記のものをお持ちになり、アオーレ長岡東棟1階 税金窓口または各支所税務担当課でお手続きをしてください。 【平日】午前8時30分~午後5時15分 ・ナンバープレート(転入前の市町村で手続きした場合は不要) ・標識交付証(廃車交付証) ②... 詳細表示

  • 標識交付証明書(廃車申告受付書)

    標識交付証明書は、原動機付自転車または小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)の交付を受けた時に発行される書面です。 廃車申告受付書は、車両を使用しなくなり、標識(ナンバープレート)の返納を受けた時に発行される書面です。 通常は車両登録または廃車の受付時にお渡ししていますが、再発行も無料で行っています。 詳細表示

  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

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