特別な事情により納期限内の納付が困難な場合には、職員が事情をお聞きし、納税方法などの相談をお受けしますので、収納課までお早めにご連絡ください。 受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分までです。 参考ページ 納税について 詳細表示
第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示
法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届とともに、登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)の写しを添付して提出をお願いします。 また、第20号様式の申告書により、解散/清算結了までの月数に応じた申告及び納付をお願いします。第20号様式の申告書が必要な場合は市民税課へ御連絡くださ... 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 詳細表示
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。 この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。 対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得税... 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間1,065,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者... 詳細表示
督促状等により早期に納付いただくよう催告を行います。 納付がない場合、納期限までに納付された方との公平を保つため、滞納された方の財産(給与、預貯金、生命保険、不動産など)を差押えることになります。 参考ページ 納税について 詳細表示
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が40平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、240平... 詳細表示
131件中 51 - 60 件を表示