令和5年1月から、軽自動車の継続検査(車検)に「納税証明書の提示」が原則不要になりました。 納付情報が確認できるようになるまで、日数を要する場合があります。 納付後すぐに車検を申請する場合は、金融機関の窓口やコンビニ等で納付し、納税証明書を提示してください。 ※次の場合は紙の納税証明書が... 詳細表示
次の方法で納めることができます。 ○アオーレ長岡東棟1階税金窓口、各支所地域振興・市民生活課 ○コンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリ バーコードが印字された納付書で納期限内(指定期限内)であれば、全国の主要なコンビニエンスストアやスマートフォン決済アプリで納付することができます。 ... 詳細表示
車台番号等の記載された書類(販売証明書、譲渡証明書など)が必要です。 ※関連ページを参照してください。 参考ページ 軽自動車税 詳細表示
閲覧は、納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己の資産について登録された内容を確認することができる制度です。 課税台帳の閲覧または名寄帳(課税台帳証明)の発行により通年行っています(平日8:30から17:15まで)。 閲覧手数料は1回300円、証明書は1枚につき300円です。ただし、縦覧期間中は無料ですが、写... 詳細表示
市民税・県民税の住宅ローン控除は還付ではなく、翌年度の市民税・県民税(年額)を算定する過程で、税額控除として市民税・県民税所得割から控除します。 また、市民税・県民税の住宅ローン控除の金額については、所得税から控除しきれなかった額を基に計算します。 ただし、入居日が平成19年及び平成20年の方は税額控除の対象... 詳細表示
市民税・県民税の申告や簡易な内容の確定申告について相談いただけます。 簡易な内容の確定申告に該当するか判断できない場合は、事前に市民税課へご連絡ください。 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。 土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 償却資産とは 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
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