郵送でも所得等証明書をお取りいただけます。 郵便で証明書を請求される場合は、以下の(1)から(4)のものを下記あて先までご郵送ください。 (1)交付請求書 便せんなどに次の事項をご記入ください。(請求用紙をダウンロードしてご使用いただいても結構です) ・請求者(証明を必要とする方)の現住所、長岡市に住... 詳細表示
法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届とともに、登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書、閉鎖事項全部証明書)の写しを添付して提出をお願いします。 また、第20号様式の申告書により、解散/清算結了までの月数に応じた申告及び納付をお願いします。第20号様式の申告書が必要な場合は市民税課へ御連絡くださ... 詳細表示
市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
条件によって ①確定申告、市民税・県民税申告とも不要 ②確定申告が必要 ③市民税・県民税申告が必要な場合にそれぞれ分かれます。 ①給与収入のみで、勤務先で年末調整がお済みの方は、申告をする必要はありません。 ②給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超... 詳細表示
〇支店/営業所が長岡市内では初めての設置となる場合 法人設立等申告書又はeLTAXの法人設置届出書を提出してください。提出の際、定款の写しと登記簿謄本(例 履歴事項全部証明書)の写しの添付をお願いします。 なお、支店が登記されていない場合でも登記簿謄本の写しは添付してください。 〇支店/営業所が... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示
障害をお持ちの方ご本人またはその家族の方が、障害者のために使用する軽自動車1台について減免の対象となります。 なお、障害の等級等によっては減免とならない場合があります。 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除... 詳細表示
法人に関する異動・解散等の申告書又はeLTAXの異動届により、休業している旨を届け出てください。休業を経て事業活動を再開する場合や解散等する場合にも、届出が必要です。 様式はこちらから 詳細表示
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