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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日・祝日:午前9時~午後5時
休業日:日曜日・年末年始
※土曜日・祝日は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は
 お休みとなります。

令和8年12月1日(火)から
開庁時間及び開庁日が変更と
なります。

平日・土曜日:
午前9時~午後4時30分
休業日:
日曜日・祝日・年末年始


上記以外の担当部署
平日:午前8時30分~午後5時15分
※部署や施設によっては、開庁日時
 等が異なる場合があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 福祉保健部 』 内のFAQ

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≪ 5 / 29ページ ≫
  • 要介護認定の更新の必要性

    認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示

  • 転出時の介護保険の手続き

    住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示

  • 老後に備えた住宅改修

    要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示

  • はり・きゅう・マッサージ施術費助成券取り扱い施術所

    はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を利用できる指定施術所は、下記参照ページ「高齢者の助けになるサービス」に掲載されていますのでご覧ください。 参考ページ 高齢者の助けになるサービス 詳細表示

  • 介護の度合いが進んだとき

    要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課で行うことができます。手続きの際には、以下のものをお持ちください。 ケアマネジャーや介護保険... 詳細表示

  • 同一福祉用具の購入

    同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。 例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。 こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。 福祉用具には、一年間... 詳細表示

  • 福祉用具の貸与

    要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示

  • 老人クラブへの入会

    老人クラブに入会を希望する人は、お住まいの地区の老人クラブの会長に連絡してください。 老人クラブの連絡先が分からないときは、老人クラブ連合会事務局(電話0258-86-0029)にお問い合わせください。 詳細表示

  • 後期高齢者医療制度の転居の届出

    転居した際には、従来どおり市役所へ住民基本台帳法に基づく転居の届出が必要です。 後期高齢者医療制度では、転居等の住民異動届けがあった場合には、被保険者からの届出があったものとみなしますので、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口への届出は必要ありません。 転居後の住所の資格確認書または資格情報のお知らせ... 詳細表示

  • 住宅改修費・福祉用具購入費の支給限度基準額

    介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示

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