●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 ... 詳細表示
次のすべての条件を満たす方について、前年の給与所得を30/100に軽減して保険料を算定します 1 離職した時点で、65歳未満の方 2 雇用保険の特定受給資格者(倒産や解雇などにより離職した方)または雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了により離職した方) 軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間です... 詳細表示
国民健康保険料の納付方法については、次の4つの方法があります。 1 納付書を使用して、市内に支店・本店のある金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納めていただく方法 ※コンビニエンスストアでは、納期限を経過した納付書は使用できません。 2 スマートフォン決済アプリ「PayPay 請求書支払い... 詳細表示
確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。金額が不明なときはお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。よって、介護保険料の納付時期と... 詳細表示
介護保険料は、40歳から64歳までの人と65歳以上の人では納付方法が異なります。長岡市へは、65歳になった月の分から月割計算された額を納付いただくことになります。よって、会社の給料から天引きされる介護保険料は、65歳になった月の前月までの分となります。なお、会社の給料から天引きされる介護保険料が何月の分になるかな... 詳細表示
介護保険料は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づく、介護サービス費用の見込みにより算出しますので、基本的に3年毎に変わります。 なお、介護保険料は、世帯の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて決まりますので、それらの変更によって、介護保険料が... 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 ... 詳細表示
敬老行事は、原則75歳以上の人を対象としています。現在は旧市町村ごとの特色を生かして行っているため合併前の旧市町村ごとに形式が異なります。 詳細は市役所長寿はつらつ課、またはお住まいの地域の支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)にお問い合わせください。 参考ページ ■このページの内容に関する... 詳細表示
平成27年4月から特別養護老人ホームに入所できる要件が「原則として要介護3以上であること」とされました。在宅での生活が難しく、より介護を必要とする人が優先的に入所できるようにするためです。 ただし、要介護1・2であっても、在宅で生活することが難しい、やむを得ない事情が認められる場合は入所することができます。また... 詳細表示
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