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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 519
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:30
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医療費がかかったときの税金

昨年入院して医療費がかかりましたが、税金の控除はできますか。
カテゴリー : 

回答

できます。
所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費そのものが戻ってくる制度ではないので、ご注意ください。

このページの作成・発信部署
市民税課 市民税第一係、市民税第二係
電話番号
0258-39-2212